道路工事の際に必要な許可は?大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください
道路工事の際に大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路工事を行う際には、道路使用許可と道路占用許可が必要となる場合があります。これらの許可は、道路を安全に利用するために必要な手続きであり、工事の内容や規模によってどちらが必要となるかが変わってきます。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可と道路占用許可の申請手続きを代行いたします。経験豊富な行政書士が、お客様の工事内容に合わせて最適な許可申請方法をアドバイスし、スムーズな手続きをサポートします。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路を本来の目的以外に使用する場合に必要となる許可です。工事車両の駐車や資材の搬入、交通規制など、一時的に道路を使用する場合は道路使用許可が必要となります。
道路使用許可が必要となる工事の一例
- 車道の一部を掘削する工事
- 電柱や電線を設置する工事
- 道路に仮設足場を設置する工事
- 交通規制を行う工事
道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請手続きは、以下の手順で行います。
- 工事場所を管轄する警察署に申請書を提出する
- 警察署による現場確認
- 許可証の交付
申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書
- 道路占用許可申請書(道路占用許可が必要な場合)
- 工事計画書
- 図面
- その他、警察署が必要と認める書類
2. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路を継続的に使用する必要がある場合に必要となる許可です。電柱や看板、マンホールなどの工作物を道路に設置する場合は道路占用許可が必要となります。
道路占用許可が必要となる工作物の一例
- 電柱
- 看板
- マンホール
- ガードレール
- 信号機
道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の手順で行います。
- 道路の管理者に申請書を提出する
- 道路管理者による現場確認
- 許可証の交付
申請に必要な書類
- 道路占用許可申請書
- 工事計画書
- 図面
- その他、道路管理者が必要と認める書類
3. 道路工事施行承認とは?
道路工事施行承認とは、一定規模以上の道路工事を行う場合に必要となる許可です。道路工事施行承認は、道路の構造や交通安全に影響を与える可能性がある工事に対して、安全性や円滑な交通確保を目的としています。
道路工事施行承認が必要となる工事の一例
- 車道を掘削する工事
- 道路を拡幅する工事
- 歩道を設置する工事
- 橋梁を架設する工事
道路工事施行承認の申請手続き
道路工事施行承認の申請手続きは、以下の手順で行います。
- 道路の管理者に申請書を提出する
- 道路管理者による審査
- 許可証の交付
申請に必要な書類
- 道路工事施行承認申請書
- 工事計画書
- 図面
- その他、道路管理者が必要と認める書類
4.必要な図面作成を無料で行います
道路使用許可や道路占用許可、道路工事施行承認は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。
まとめ
道路工事を行う際には、道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認が必要となる場合があります。これらの許可は、工事の内容や規模によって必要となるものが異なるため、事前に確認することが大切です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路工事に関する許可申請手続きを代行いたします。経験豊富な行政書士が、お客様の工事内容に合わせて最適な許可申請方法をアドバイスし、スムーズな手続きをサポートします。
道路工事の許可申請でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |