道路でチラシ配布は許可が必要?「道路使用許可」を徹底解説!【大阪うぐいす行政書士事務所】
序文
街を歩いていると、駅前や商店街などでチラシやポケットティッシュを配っている方をよく見かけます。手軽に通行人へ直接アプローチできる有効な販促手段として、多くの企業や個人が活用しています。しかし、この「路上でのチラシ配布」、実は誰でも自由に行って良いというわけではありません。ほとんどの場合、「道路使用許可」という警察署の許可が必要になることをご存知でしょうか?
「知らなかった!」という方もいらっしゃるかもしれません。許可を取らずに路上でのチラシ配布を行った場合、道路交通法違反となり、指導や罰金の対象となる可能性があります。事業活動において、思わぬトラブルや法的なリスクを避けるためにも、事前にしっかりと許可の要否を確認し、必要な手続きを行うことが非常に重要です。
この記事では、道路でのチラシ配布になぜ道路使用許可が必要なのか、どのような場合に許可が必要となるのか、そして申請の流れについて詳しく解説します。さらに、複雑な申請手続きをスムーズに進めるために行政書士に依頼するメリットや、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する「現地調査、測量、図面作成も全て無料」という手厚いサポートについてもご紹介します。
なぜ道路使用許可が必要なのか?(道路交通法と路上での活動)
なぜ、単にチラシを配るだけで許可が必要なのでしょうか。その根拠は、道路交通法にあります。道路交通法では、道路は本来、人や車両が安全かつ円滑に通行するための公共の場所であると定めています。そのため、道路上で本来の目的以外の活動(これを「道路の使用」といいます)を行う場合は、交通の妨げになったり、思わぬ事故の原因になったりする可能性があることから、警察署長の許可を得なければならないとされています。
具体的には、道路上で以下のような行為を行う場合が「道路の使用」に該当し、許可が必要となることが多いです。
- 工事や作業
- 露店や屋台の出店
- イベントや祭りの開催
- 物件の設置や、人や物を集める行為(チラシ配布など)
チラシ配布は、配布する人が一定の場所に立ち止まったり、通行人に声をかけたり、人が集まったりする可能性があり、これらが交通の流れを妨げたり、歩行者の安全な通行の支障となったりする可能性がある行為とみなされます。特に、駅前や繁華街など人通りの多い場所での配布は、交通への影響が大きくなるため、許可が必要となるケースがほとんどです。
道路使用許可は、このような道路上での活動が、交通の安全と円滑な流れを確保した上で行われるようにするための制度なのです。
道路使用許可が必要なケース・不要なケース
道路でのチラシ配布において、具体的にどのような場合に道路使用許可が必要となり、どのような場合は不要なのでしょうか。判断が難しいケースもあるため、注意が必要です。
【道路使用許可が必要となる可能性が高いケース】
- 道路上(歩道を含む)に立ち止まって、通行人に対してチラシやサンプル品などを手渡す行為。 これが最も一般的なケースです。特定の場所に継続的に立って配布する場合、道路交通法上の「通行の妨害となる行為」や「人が集まる行為」に該当すると判断されることがほとんどです。
- チラシ配布のために、道路上や歩道に机、看板、のぼり旗などを設置する行為。 物件を設置すること自体が道路使用にあたります。
- ビルの敷地内から一部が道路にはみ出してチラシ配布を行う場合。 厳密にはみ出し部分が道路とみなされるため、許可が必要です。
- 配布方法に関わらず、その活動によって道路の交通が明らかに妨げられている、または妨げる恐れがある場合。
【道路使用許可が不要となる可能性が高いケース】
- あくまで私有地(店舗の敷地内など)の中でチラシ配布を行う場合。 道路ではない場所での活動は、道路使用許可の対象外です。ただし、私有地内であっても、その活動によって道路上に人が滞留したり、交通が混乱したりする場合は、結果として道路の使用とみなされる可能性もゼロではありません。
- 各住戸の郵便受けに投函する、いわゆる「ポスティング」。 これは、配布員が短時間立ち止まることはあっても、道路上に定着して配布活動を行うものではなく、各戸の敷地内にある郵便受けへの投函が主目的であるため、一般的には道路使用許可は不要とされることが多いです。(ただし、マンションの敷地内への立ち入りについては、建物の管理規約など別のルールがある場合があります。)
- ごく短時間、特定の場所で立ち止まらずに移動しながら行う、極めて小規模な声がけ程度の活動。 ただし、これは非常に判断が難しく、配布の態様や場所、時間帯によっては指導の対象となるリスクがあります。安全側に倒すならば、許可を取得するか、許可が不要な方法(ポスティングなど)に切り替えるべきでしょう。
判断に迷う場合は、管轄の警察署や専門家である行政書士に事前に相談することをお勧めします。
道路使用許可申請の流れと必要書類
道路使用許可が必要な場合、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。申請は、活動を行う場所を管轄する警察署に対して行います。一般的な申請の流れは以下のようになります。
- 申請場所の特定: チラシ配布を行いたい場所を管轄する警察署を確認します。複数の警察署の管轄にまたがる場合は、主な活動場所を管轄する警察署に申請します。
- 必要書類の準備: 道路使用許可申請には、いくつかの書類が必要です。一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 道路使用許可申請書: 申請者の情報、使用の目的、期間、場所、方法などを記載する書類です。警察署の窓口やウェブサイトからダウンロードできます。
- 添付書類:
- 申請場所の位置図: 申請場所の周辺地図に、活動場所を分かりやすく示したものです。
- 申請場所の見取図・現場写真: 申請場所の具体的な様子がわかる図や写真です。チラシ配布を行う正確な地点や、そこに何か設置物がある場合はその配置などがわかるようにします。
- 活動内容に関する書類: チラシの見本、配布方法の詳細などを記載した書類。
- その他: 代理人が申請する場合は委任状などが必要になります。
- 申請書類の提出: 必要書類を揃え、管轄の警察署の交通課などに提出します。申請は、原則として使用開始日の数日前までに行う必要があります。警察署によっては事前相談を推奨している場合もあります。
- 警察署による審査: 提出された書類に基づき、警察署が審査を行います。申請内容が道路交通法に適合しているか、交通の安全や円滑な流れに支障がないかなどが確認されます。
- 許可証の交付: 審査に問題がなければ、道路使用許可証が交付されます。許可証の交付には、申請手数料(数千円程度)が必要です。
申請手続きは、書類の準備や図面の作成など、普段こうした作業に慣れていない方にとっては負担となる場合があります。特に、見取図や位置図は正確性が求められるため、作成に手間取ることが少なくありません。
行政書士に依頼するメリットと大阪うぐいす行政書士事務所のご案内
道路使用許可の申請手続きは、ご自身で行うことももちろん可能ですが、日々の業務でお忙しい方や、申請手続きに不安がある方は、専門家である行政書士に依頼することで、多くのメリットがあります。
【行政書士に依頼するメリット】
- 手続きの手間と時間を削減できる: 複雑な書類作成や警察署とのやり取りを行政書士が代行してくれるため、ご自身の時間と労力を大幅に節約できます。
- 正確な申請によりスムーズな許可取得が期待できる: 行政書士は申請手続きのプロです。必要な書類を漏れなく、かつ正確に作成するため、申請の不備による手戻りを防ぎ、スムーズな許可取得に繋がります。
- 専門的なアドバイスがもらえる: 申請内容に関する疑問や、許可取得のためのより良い方法について、専門的なアドバイスを受けることができます。
- 万全な準備で安心して活動できる: 許可をしっかりと取得した上で活動に臨めるため、法的な不安なく事業に集中できます。
数ある行政書士事務所の中でも、大阪府内で道路使用許可申請をお考えの方に特におすすめしたいのが、大阪うぐいす行政書士事務所です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請の中でも特に専門性の求められる、「現地調査、測量、図面作成」を全て無料で行うという非常に手厚いサービスを提供されています。
道路使用許可申請において、申請場所の正確な位置図や見取図、状況によっては交通規制図といった図面作成は必須ですが、これらを自身で正確に作成するのは容易ではありません。専門の業者に依頼すると費用が発生することも少なくありません。大阪うぐいす行政書士事務所は、これらの面倒な作業を無料で行ってくれるため、申請者の負担を大きく軽減してくれます。
また、現地調査を無料で行うことで、申請場所の状況を正確に把握し、より許可を得やすい申請内容に繋げることができます。道路使用許可申請に精通したプロフェッショナルが、書類作成から警察署との調整までトータルでサポートしてくれるため、安心して任せることができます。
大阪府内での道路使用許可申請について、手間なく確実に進めたいとお考えの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
道路上でのチラシ配布は、効果的な販促手段ですが、ほとんどの場合、道路交通法に基づく「道路使用許可」が必要となります。許可を取得せずに配布を行った場合、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
安全かつ合法的にチラシ配布を行うためには、事前に活動場所を管轄する警察署に確認し、必要な手続きを行うことが不可欠です。道路使用許可の申請には、申請書の作成に加え、位置図や見取図などの添付書類の準備が必要となり、普段こうした手続きに慣れていない方にとっては、時間も手間もかかる作業です。
そのような場合、行政書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズに許可を取得することができます。特に、大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可申請に必要な「現地調査、測量、図面作成」を全て無料で提供されており、申請者の大きな味方となります。
これから大阪府内で路上でのチラシ配布をお考えの方は、思わぬトラブルを避け、安心して事業活動に専念するためにも、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談されることを強くお勧めいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |