横断防止柵の撤去と歩道切り下げ:道路工事の申請手続き完全ガイド
序文
自宅の駐車場への車の出し入れをスムーズにするため、あるいは高齢者や体の不自由な方の通行を容易にするために、歩道の横断防止柵を撤去したり、歩道を切り下げたりすることを検討されている方は多いのではないでしょうか。しかし、これらの工事は道路法やその他の法律によって規制されており、無許可で工事を行うことは違法です。
この記事では、横断防止柵の撤去や歩道切り下げに必要な申請手続きについて、詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サポートについてもご紹介します。
1. 道路工事施行承認申請とは?
道路工事施行承認申請とは、道路管理者(国、都道府県、市区町村など)以外の者が、道路に関する工事を行う際に必要な申請手続きです。道路法第24条に基づき、道路の構造や交通に影響を与える可能性のある工事を行う場合には、事前に道路管理者の承認を得なければなりません。
横断防止柵の撤去や歩道の切り下げは、道路の構造や交通に影響を与える可能性があるため、道路工事施行承認申請が必要です。
2. 法定外公共物許可申請とは?
法定外公共物とは、道路法や河川法などの法律が適用されない公共物のことです。具体的には、里道(昔の農道など)や水路などが該当します。これらの公共物に関する工事を行う場合には、法定外公共物許可申請が必要です。
横断防止柵が設置されている場所や歩道が法定外公共物である場合には、法定外公共物許可申請が必要になります。
3. 申請に必要な書類と手続き
道路工事施行承認申請や法定外公共物許可申請に必要な書類は、工事の内容や場所によって異なります。一般的には、以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 工事計画書
- 現況写真
- その他、道路管理者が必要とする書類
申請手続きは、まず道路管理者との事前協議から始まります。工事の内容や計画について協議し、必要な書類や手続きを確認します。その後、必要な書類を揃えて申請書を提出し、審査を経て承認または許可が下ります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、横断防止柵の撤去や歩道切り下げに関する申請手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査:専門家が現地を訪問し、工事の可否や必要な手続きについて調査します。
- 測量:正確な図面を作成するために、専門家が測量を行います。
- 図面作成:申請に必要な図面を、専門家が作成します。
- 申請書類作成:複雑な申請書類を、専門家が作成します。
- 申請代行:お客様に代わって、専門家が申請手続きを行います。
これらのサポートは、すべて無料です。お客様は、安心して申請手続きを進めることができます。
まとめ
横断防止柵の撤去や歩道切り下げは、便利な工事ですが、適切な申請手続きが必要です。大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポートを利用すれば、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。まずはお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |