コラム

大阪市淀川区で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら大阪うぐいす行政書士事務所へ

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

大阪市淀川区でイベント開催や工事を行う際、道路を使用または占用する場合は、「道路使用許可」または「道路占用許可」の取得が必要となります。しかし、これらの許可申請は、必要書類の収集や役所とのやり取りなど、煩雑な手続きを伴うため、多くの方が頭を悩ませています。

そこで、今回は大阪市淀川区で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した方がいい理由を、5つのポイントに分けてご紹介します。

1. 豊富な経験と専門知識

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の申請手続きにおいて、豊富な経験と専門知識を有しています。これまでに数多くの案件を成功させてきた実績があり、複雑な手続きもスムーズに進めてくれます。

また、道路管理者との交渉や調整も、行政書士が代理で行うため、依頼者様は時間と労力を大幅に削減することができます。

2. スピーディーかつ丁寧な対応

大阪うぐいす行政書士事務所は、迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。依頼者様のご要望をしっかりとヒアリングし、最適な許可申請プランを提案します。

また、申請手続きの進捗状況についても、定期的に報告を行うため、常に安心して任せることができます。

3. 明確な料金体系

大阪うぐいす行政書士事務所は、明確な料金体系を採用しています。事前に見積もりを提示するため、依頼後に追加料金が発生する心配がありません。

また、各種割引制度も用意されているため、費用を抑えたい方にもおすすめです。

4. 地域密着型のサービス

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市に事務所を構えており、地域密着型のサービスを提供しています。

地元の道路管理者とのネットワークも強いため、スムーズな許可申請を実現することができます。

5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のように、大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の申請手続きをスムーズに進めてくれる頼りになる存在です。

大阪市淀川区でこれらの許可取得を検討されている方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。