コラム

大阪|道路使用許可と道路占用許可の申請代行なら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可・道路占用許可の詳細ページ

序文

道路使用許可とは、道路を工事や作業、イベントなどの目的で使用する際に必要な許可であり、道路占用許可とは、道路に工作物や施設などを設置する際に必要な許可です。

本記事では、大阪府内での道路使用許可と道路占用許可について、わかりやすく解説します。

1. 道路使用許可

道路使用許可とは、道路を工事や作業、イベントなどの目的で使用する際に必要な許可です。道路使用許可には、以下の4種類があります。

  • 1号許可:道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 2号許可:道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 3号許可:場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 4号許可:道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路使用許可の申請は、警察署に行う必要があります。

道路使用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路使用許可申請書
  • 道路使用許可平面図、立面図など
  • 道路使用許可の際の安全確認書類(ガードマン配置図など)
  • 道路使用許可手数料

道路使用許可の審査期間は、通常7日程度です。道路使用許可が下りれば、道路使用許可書が発行されます。

2. 道路占用許可

道路占用許可とは、道路に工作物や施設などを設置する際に必要な許可です。道路占用許可には、以下の2種類があります。

  • 常時占用許可:道路を継続的に占用する行為
  • 臨時占用許可:道路を一定期間占用する行為

道路占用許可の申請は、道路管理者である市区町村役場に行う必要があります。

道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用許可平面図、立面図など
  • 道路占用許可手数料
  • 占用料は後日

道路占用許可の審査期間は、通常4週間程度です。道路占用許可が下りれば、道路占用許可書が発行されます。

3. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可の違いは、以下のとおりです。

道路使用許可

目的道路を工事やイベント・チラシ配りなどで使用
期間一時的
許可の種類1号~4号
申請先警察署
必要書類申請書・各図面・安全計画書・手数料
審査期間通常約1週間

道路占用許可

目的道路に工作物や施設などを設置する
期間継続的または一時的
許可の種類常時占用許可または臨時占用許可
申請先市区町村役場
必要書類申請書・各図面・占用料・手数料
審査期間通常約4週間

4. 道路使用許可と道路占用許可の注意点

道路使用許可や道路占用許可を申請する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 道路使用許可や道路占用許可は、必ず道路管理者の許可を得た上で行う必要がある。
  • 道路使用許可や道路占用許可の申請には、一定の書類が必要である。
  • 道路使用許可や道路占用許可の申請には、一定の審査期間がある。
  • 道路使用許可や道路占用許可には、一定の料金が必要である。

まとめ

大阪市内で道路を使用する際には、道路使用許可や道路占用許可が必要になる場合があります。道路使用許可と道路占用許可は、目的や期間、許可の種類、申請先、申請書類、審査期間、料金などの点で異なります。

道路使用許可や道路占用許可を申請する際には、必ず道路管理者の許可を得た上で行う必要があるため、事前に確認しておきましょう。

また、道路使用許可や道路占用許可の申請には、一定の書類や料金が必要となるため、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

以下に、道路使用許可や道路占用許可の申請に関する情報をまとめます。

  • 道路使用許可の申請先:警察署
  • 道路使用許可の申請書類:道路使用許可申請書、道路使用許可図面、安全確認書類、道路使用許可手数料
  • 道路占用許可の申請先:市区町村役場
  • 道路占用許可の申請書類:道路占用許可申請書、道路占用許可図面、道路占用料、道路占用許可手数料

道路使用許可や道路占用許可の申請については、詳しくは大阪うぐいす行政書士事務所にご確認ください。

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道路使用許可33,000円
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道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
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