大阪市東淀川区で道路使用許可を取って屋台を出店するときの注意事項
序文
大阪市東淀川区は、大阪市の北部に位置する区です。人口は約17万人で、大阪市内でも有数の住宅地です。また、新大阪駅や摂津市駅などの交通の要衝も位置しており、ビジネス街としても発展しています。
そんな大阪市東淀川区で、屋台を出店したいと考えている方もいるのではないでしょうか。屋台を出店するためには、道路使用許可が必要となります。本記事では、大阪市東淀川区で道路使用許可を取って屋台を出店するときの注意事項について解説します。
1. 道路使用許可の種類と申請方法
道路使用許可は、道路において工事や作業、露店の出店などを行う場合に必要な許可です。道路使用許可は、道路法に基づき、警察署長が許可をします。
大阪市東淀川区で道路使用許可を取得するためには、以下の手順で行います。
- 道路使用許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入する
- 道路使用許可申請書に添付する書類を用意する
- 道路使用許可申請書と添付書類を東淀川警察署に提出する
道路使用許可申請書は、大阪府警察のホームページからダウンロードできます。添付書類は、屋台の配置図や営業時間、保険加入証明書などです。
道路使用許可の申請には、7日間の審査期間が必要です。また、許可の有効期間は、原則として1日です。
2. 道路使用許可の申請時に注意する点
道路使用許可を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
- 申請書の記載漏れや誤りがあると、許可が下りない可能性があるので、注意して記入する
- 添付書類は、申請書記載内容の証明となるものなので、必ず用意する
- 道路使用許可の有効期間は、原則として1日なので、出店日数に合わせて申請する
3. 道路使用許可の条件
道路使用許可には、以下の条件があります。
- 道路の交通に支障を及ぼさないこと
- 周辺住民や通行者の安全を確保すること
- 清掃や安全対策を徹底すること
これらの条件を満たさない場合、道路使用許可が下りない可能性があります。
4. 屋台の営業許可
屋台で飲食を提供する場合は、大阪市の飲食店営業許可が必要です。飲食店営業許可の申請には、以下の手順で行います。
- 飲食店営業許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入する
- 飲食店営業許可申請書に添付する書類を用意する
- 飲食店営業許可申請書と添付書類を大阪市東淀川区役所保健所保健衛生課に提出する
飲食店営業許可申請書は、大阪市のホームページからダウンロードできます。添付書類は、屋台の配置図や営業時間、保健所の衛生検査結果通知書などです。
飲食店営業許可の申請には、14日間の審査期間が必要です。また、許可の有効期間は、原則として5年間です。
まとめ
大阪市東淀川区で道路使用許可を取って屋台を出店するには、以下の手順で行います。
- 道路使用許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入する
- 道路使用許可申請書に添付する書類を用意する
- 道路使用許可申請書と添付書類を東淀川警察署に提出する
- 飲食店営業許可を取得する
道路使用許可や飲食店営業許可の申請には、それぞれ必要な書類や手続きがありますので、事前によく確認しておきましょう。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
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