大阪で道路占用許可が必要なときの要件を詳しく解説|道路専門行政書士
序文
道路占用許可とは、道路を一般交通以外の目的で使用するために、道路管理者から許可を受ける制度です。大阪府では、道路法第32条に基づき、大阪府知事が道路占用許可を担当しています。
道路占用許可が必要な要件は、道路法施行令第7条に定められており、以下の3つです。
- 道路の占用に係る物件が道路法第32条に掲げる占用物件に該当すること
- 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
- 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること
このうち、2番目の要件である「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること」は、道路の占用がやむを得ない場合に限って許可が下りるという意味です。例えば、道路の敷地内に余地があり、そこに占用物件を設置することができるにもかかわらず、道路を占用する場合は、許可が下りない可能性があります。
また、3番目の要件である「占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること」は、占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼさないものであることが求められることを意味します。
以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。
1. 道路の占用に係る物件が道路法第32条に掲げる占用物件に該当すること
道路法第32条に掲げる占用物件は、以下のとおりです。
- 道路の上に架設する架線、標識、信号機、道路標識、区画線、道路標示、道路灯その他道路の構造を維持し、又は交通の安全を確保するために必要な工作物
- 道路の上に設置する電柱、電話柱、ガス柱、水道柱、消火栓、郵便ポストその他道路の構造を維持し、又は公益上必要な工作物
- 道路の上に設置する看板、広告板、物品陳列台、駐車場、歩行者用通路、歩道橋、横断歩道、車道橋、地下道、水道管、ガス管、電線、電柱、電話柱、その他道路の構造を維持し、又は公益上必要な施設
- 道路の上に設置する車道、歩道、自転車道、交通島、横断歩道、車道橋、地下道、その他道路の構造を維持し、又は交通の安全を確保するために必要な施設
- 道路の地下又は上空に設置する地下道、車道橋、その他道路の構造を維持し、又は交通の安全を確保するために必要な施設
2. 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
道路の占用がやむを得ない場合とは、以下のとおりです。
- 道路の敷地内に余地がなく、占用物件を設置できない場合
- 道路の敷地内に余地がある場合でも、占用物件を設置すると、道路の構造や交通に支障を及ぼす場合
3. 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること
政令で定める基準は、以下のとおりです。
- 占用期間:原則として、1年を超えない
- 占用の場所:道路の構造や交通に支障を及ぼさない場所
- 占用物件の構造:道路の構造や交通に支障を及ぼさない構造
まとめ
大阪で道路占用許可が必要な要件は、以下の3つです。
- 道路の占用に係る物件が道路法第32条に掲げる占用物件に該当すること
- 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
- 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること
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