大阪市北区で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら大阪うぐいす行政書士事務所へ
道路使用許可と道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
大阪市北区でイベント開催や工事を行う際、道路を使用または占用する場合は、「道路使用許可」または「道路占用許可」の取得が必要となります。しかし、これらの許可申請は、複雑な手続きや専門知識が必要となるため、多くの方が苦労されています。
そこで、今回は、大阪市北区で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめする理由を、5つのポイントに分けて詳しく解説します。
1. 豊富な経験と専門知識
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の取得において、豊富な経験と専門知識を有しています。これまでに数多くの案件を成功に導いてきた実績があり、担当者は道路管理者との交渉にも精通しています。
そのため、申請手続きをスムーズに進めることができ、許可取得の可能性を大きく高めることができます。
2. 迅速かつ丁寧な対応
大阪うぐいす行政書士事務所は、お客様のニーズに合わせた迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。
- 依頼から許可取得までの流れを分かりやすく説明
- 必要書類の収集や作成を代行
- 申請手続きを全てサポート
- 許可後の手続きもサポート
など、お客様が負担なく許可取得まで進められるよう、全面的にサポートします。
3. 地域密着型のサービス
大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市中央区に拠点を置く地域密着型の行政書士事務所です。そのため、大阪市北区の道路事情や道路管理者の慣習にも精通しており、よりスムーズな許可取得を実現することができます。
また、地域密着型の事務所ならではのフットワークの軽さで、お客様のご要望に柔軟に対応することも可能です。
4. 費用対効果の高いサービス
大阪うぐいす行政書士事務所は、許可取得の可能性を高め、時間と労力を節約できるだけでなく、費用対効果も高いサービスを提供しています。
- 許可取得の可能性を高めることで、時間と費用の無駄を削減
- 費用は明確に提示
- お客様のご予算に合わせて、最適なプランを提案
など、お客様にとって最適なサービスを提供します。
5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います
道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。
まとめ
大阪市北区で道路使用許可と道路占用許可を取得するなら、豊富な経験と専門知識、迅速かつ丁寧な対応、地域密着型のサービス、費用対効果の高いサービスを提供する大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめします。
許可取得に関する不安や疑問は、大阪うぐいす行政書士事務所に無料相談してみましょう。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
| 道路使用許可 | 33,000円 |
| 道路占用許可 | 44,000円 |
| 道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
| 足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
| 屋外広告物許可 | 33,000円 |
| 道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
| 道路工事施行承認 | 88,000円 |
| 道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
| アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
| アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
| 道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
| 通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
| 通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |

