大阪市の商店街でアーケードを設置・大規模修繕・修理を行う場合
序文
大阪市は、アーケード街が数多くあり、下町情緒あふれる景観が魅力的です。これらのアーケードは、地域の活性化や防災など、さまざまな役割を担っています。
本記事では、大阪市アーケードの設置・修繕等に関する手続きについて、その概要や手順、注意点などを解説します。
1. アーケード設置・修繕等の概要
大阪市において、アーケードを設置・修繕等を行うためには、以下の手続きが必要です。
- アーケード設置許可申請
- アーケード工事届出
アーケード設置許可申請は、アーケードを新規に設置する場合や大規模修繕を行う場合に必要です。アーケード工事届出は、既存アーケードの修繕や改築等を行う場合に必要です。
2.道路使用許可・道路占用許可それぞれ申請
工事を行う場合は道路使用許可、場合によっては道路占用許可が必要となります。
特に新規設置する場合や大規模修繕、アーケードの形状が変わる場合は道路占用許可が必要です。
3. アーケード設置許可申請の手順
アーケード設置許可申請の手順は、以下のとおりです。
- 大阪市アーケード協議会に承認を受ける
- 大阪市に申請書を提出する
- 大阪市の審査を受ける
- 許可を受ける
アーケード協議会への承認を受けるためには、以下の書類が必要です。
- アーケード設置計画書
- アーケード構造・設備説明書
- 防火避難体制等に関する説明書
大阪市への申請書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 申請書
- 承認書
- 地図
- 平面図
- 構造図
- 設備図
4. アーケード工事届出の手順
アーケード工事届出の手順は、以下のとおりです。
- 大阪市アーケード協議会に相談する
- 大阪市に届出書を提出する
届出書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 届出書
- 工事計画書
- 工事図面
- 安全対策に関する書類
5. 注意点
アーケード設置・修繕等を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 建築基準法や消防法などの法令に違反しないようにする
- 近隣住民とのトラブルを防止するために、事前の説明や協議を行う
6.大阪市アーケード連絡協議会とは
大阪市では、アーケードの設置許可等に関し、以下の4者で「大阪市アーケード連絡協議会」を設置して連絡・調整を行っています。
大阪市建設局
大阪市計画調整局
大阪府警察本部
大阪市消防局
上記とそれぞれ協議を行う必要があります。
まとめ
大阪市アーケードの設置・修繕等に関する手続きは、以下のとおりです。
- アーケード設置許可申請:新規設置の場合
- アーケード工事届出:修繕・改築等の場合
手続きを行う際には、建築基準法や消防法などの法令に違反しないように注意し、近隣住民とのトラブルを防止するために、事前の説明や協議を行うことが重要です。
大阪市では、アーケード設置・修繕等に関する相談窓口を設けています。アーケード設置・修繕等を検討している場合は、一度大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の報酬
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
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