大阪の商業施設における塗装工事と道路使用許可・道路占用許可:手続きと注意点
序文
商業施設のメンテナンスにおいて、外壁塗装は美観の維持だけでなく、建物の寿命を延ばす重要な役割を果たします。しかし、大阪のような都市部では、商業施設周辺の道路事情も考慮する必要があり、塗装工事を行う際には「道路使用許可」と「道路占用許可」という手続きが必要になる場合があります。これらの手続きを怠ると、工事の中断や罰則を受ける可能性もあるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。本記事では、大阪の商業施設における塗装工事と道路使用許可・道路占用許可について、詳しく解説します。
1. 道路使用許可とは?:工事に伴う道路の利用
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路において工事や作業を行う際に、管轄の警察署長の許可を得る手続きです。塗装工事においては、足場の設置や作業員の出入り、資材の搬入などで道路を使用する場合に必要となります。具体的には、以下のようなケースで道路使用許可が必要となる可能性が高いです。
- 高所作業車などの使用: 高所作業車やクレーン車など、道路上で作業を行うための車両を使用する場合。
- 資材の仮置き: 工事期間中、一時的に道路上に塗料や資材などを仮置きする場合。
- 交通誘導: 工事に伴い、歩行者や車両の安全を確保するために交通誘導員を配置する場合。
道路使用許可を申請する際には、工事の場所や期間、作業内容などを記載した申請書と、道路使用場所の図面などを警察署に提出します。許可が下りるまでの期間は、通常1週間程度ですが、工事の内容や道路の状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
2. 道路占用許可とは?:道路への構造物設置
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の構造物を設置し、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を得る手続きです。塗装工事においては、足場や仮囲いなど、道路に一定期間設置する構造物が対象となります。具体的には、以下のようなケースで道路占用許可が必要となる可能性が高いです。
- 足場設置: 外壁塗装工事が長期間にわたる場合、道路上に足場を長期間設置する場合。
- 仮囲いの設置: 工事現場周辺の安全確保や騒音防止のために、道路に仮囲いを設置する場合。
道路占用許可を申請する際には、占用する場所や期間、構造物の種類などを記載した申請書と、占用場所の図面などを道路管理者に提出します。道路管理者は、道路の種類や管理者によって異なります。例えば、国道の場合は国土交通省、府道の場合は大阪府、市道の場合は大阪市などが道路管理者となります。
3. 道路使用許可と道路占用許可の違いと注意点
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を利用する際の手続きですが、根拠となる法律や許可を出す機関が異なります。道路使用許可は道路交通法に基づき警察署が許可を出し、道路占用許可は道路法に基づき道路管理者が許可を出します。
また、道路占用許可は、道路に構造物を設置し継続的に使用する場合に必要な許可であるため、一時的な道路利用の場合は道路使用許可のみで足ります。しかし、塗装工事のように足場を設置し、ある程度の期間道路を使用する場合は、両方の許可が必要となるケースが多いです。
これらの許可を得ずに工事を行った場合、工事の中断命令や罰金などが科される可能性があります。また、事故が発生した場合、責任を問われる可能性もあるため、必ず事前に必要な許可を取得するようにしましょう。
4. 手続きの流れと専門家への依頼
道路使用許可と道路占用許可の手続きは、申請書類の作成や関係機関との協議など、煩雑な作業が多く、時間と労力を要します。特に、複数の許可が必要となる場合や、複雑な工事の場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請代行だけでなく、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。これにより、お客様は時間と手間を大幅に削減し、安心して工事を進めることができます。専門家のサポートを受けることで、手続きの不備によるトラブルを未然に防ぎ、スムーズな工事進行を実現できます。
まとめ
大阪の商業施設における塗装工事では、道路使用許可と道路占用許可が必要となる場合が多く、これらの手続きを適切に行うことは、工事を円滑に進める上で非常に重要です。手続きは煩雑で専門的な知識も必要となるため、大阪うぐいす行政書士事務所のような専門家のサポートを受けることをお勧めします。無料の現地調査、測量、図面作成サービスを活用することで、時間とコストを節約しながら、安心して工事を進めることができるでしょう。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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