コラム

テナントビル屋上改修工事における道路使用許可と道路占用許可:安全な工事実施のために

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

屋上改修工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

テナントビルの屋上改修工事は、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持するために重要な工事です。しかし、工事を行う際には、周辺環境への影響を最小限に抑え、安全を確保するための様々な手続きが必要となります。特に、足場の設置を伴う場合は、道路使用許可と道路占用許可の取得が不可欠です。本記事では、これらの許可の概要、必要となるケース、申請手続き、そして専門家への依頼について詳しく解説します。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

1. 道路使用許可と道路占用許可とは?

道路使用許可と道路占用許可は、道路交通法と道路法に基づいて定められた許可制度です。それぞれ管轄する法律と目的が異なります。

  • 道路使用許可:道路交通法第77条に基づき、道路において工事や作業を行う際に、道路の交通に支障を及ぼす可能性がある場合に必要となる許可です。所轄の警察署に申請します。具体的には、足場の設置、資材の搬入、交通誘導など、道路上での作業が対象となります。
  • 道路占用許可:道路法第32条に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要となる許可です。道路管理者(国、都道府県、市町村)に申請します。足場や仮囲いなど、道路上に継続的に設置する工作物が対象となります。

つまり、屋上改修工事で足場を設置する場合、道路上空に足場が突出することになるため、道路占用許可が必要となり、足場の設置・解体作業や資材搬入などで道路を使用する場合は、道路使用許可が必要となるのです。

2. どのような場合に許可が必要となるのか?

テナントビルの屋上改修工事において、以下のような場合に道路使用許可と道路占用許可が必要となります。

  • 足場が道路上空に突出する場合:建物の敷地内に完全に足場を設置できる場合を除き、道路上空に足場が突出する場合は、道路占用許可が必要となります。特に、歩道や車道に影響を及ぼす場合は、許可取得が必須です。
  • 資材の搬入・搬出に道路を使用する場合:工事に必要な資材の搬入・搬出にトラックなどの車両を使用し、道路上で作業を行う場合は、道路使用許可が必要となります。
  • 交通誘導を行う場合:工事期間中、歩行者や車両の安全を確保するために交通誘導員を配置する場合は、道路使用許可が必要となります。

これらの許可を取得せずに工事を行った場合、罰則が科せられる可能性があります。また、近隣住民や通行人とのトラブルに発展する可能性もあるため、事前に適切な手続きを行うことが重要です。

3. 許可申請の手続きと必要書類

道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは、それぞれ管轄が異なるため、別々に行う必要があります。

道路使用許可申請

  • 申請先:所轄の警察署
  • 必要書類:道路使用許可申請書、工事計画書、現場付近の見取図、交通誘導計画書など
  • 申請時期:工事開始日の数日前までに申請

道路占用許可申請

  • 申請先:道路管理者(国、都道府県、市町村)
  • 必要書類:道路占用許可申請書、占用物件の構造図、現場付近の見取図、占用期間などを記載した書類
  • 申請時期:工事開始日の数週間前までに申請

これらの書類作成は専門的な知識が必要となる場合が多く、不備があると許可が下りない可能性もあります。

4. 行政書士に依頼するメリットと大阪うぐいす行政書士事務所の強み

道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは煩雑で、時間と労力を要します。そこで、行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 煩雑な手続きの代行:申請書類の作成、提出、関係機関との折衝など、煩雑な手続きを代行してもらえます。
  • 迅速な許可取得:専門知識と経験に基づき、スムーズな許可取得をサポートしてもらえます。
  • 時間と労力の節約:手続きにかかる時間と労力を節約し、本業に専念できます。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可申請に関する豊富な経験と実績を有しており、お客様の状況に合わせて最適なサポートを提供いたします。さらに、以下の強みがあります。

  • 現地調査・測量・図面作成が全て無料:許可申請に必要な現地調査、測量、図面作成を全て無料で行います。これにより、お客様の費用負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートします。
  • 迅速かつ丁寧な対応:お客様の状況を丁寧にヒアリングし、迅速かつ丁寧に対応いたします。
  • 安心のサポート体制:許可取得後も、必要に応じてアフターフォローを行います。

まとめ

テナントビルの屋上改修工事における足場の設置には、道路使用許可と道路占用許可の取得が不可欠です。これらの許可を取得せずに工事を行うと、罰則が科せられるだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。手続きは煩雑で専門的な知識が必要となるため、行政書士に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。安全かつスムーズな工事実施のために、専門家のサポートをぜひご活用ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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