コラム

屋上看板設置と屋外広告物許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説

屋外広告許可 道路使用許可 道路占用許可

屋上看板設置の際に当事務所に相談する場合の流れ

序文

屋上は、建物の顔として、企業イメージを大きく左右する重要なスペースです。そこに設置する看板は、企業の看板であり、街の風景の一部でもあります。しかし、屋上看板を設置する際には、さまざまな規制があり、必ずしも自由に設置できるわけではありません。特に、屋外広告物許可は、屋上看板設置において避けては通れない手続きの一つです。

この記事では、屋上看板設置に必要な屋外広告物許可について、わかりやすく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っていることもご紹介します。

1. 屋外広告物許可とは?

屋外広告物許可とは、屋外広告物を設置する場合に、市区町村長から許可を得る必要があるという制度です。これは、景観や交通安全、周辺住民への影響などを考慮し、無秩序な広告物の設置を防ぐためのものです。

2. 屋上看板設置に必要な許可

屋上看板を設置する場合、以下の許可が必要となる場合があります。

  • 屋外広告物許可: 屋外広告物全般に必要となる許可です。
  • 建築基準法に基づく確認申請: 構造耐力や防火、日影など、建築基準法に適合しているかを確認するための申請です。
  • 景観条例に基づく許可: 特定の地域において、景観を保全するために必要な許可です。

3. 屋外広告物許可が必要となるケース

屋上看板を設置する場合、必ずしも屋外広告物許可が必要となるわけではありません。以下のケースでは、許可が必要となる可能性が高いです。

  • 視認性の高い場所: 道路からよく見える場所や、人が多く集まる場所
  • 大きな看板: 面積が大きい看板
  • 夜間照明を行う看板: 発光する看板
  • 特定の地域: 景観条例が定められている地域

4. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由

大阪うぐいす行政書士事務所では、屋上看板設置に関するご相談から、許可申請、現地調査、測量、図面作成まで、ワンストップでサポートいたします。

  • 現地調査、測量、図面作成無料: 初期費用を抑えられます。
  • 関西・東海に強い: 特にこれらの地域での実績が豊富です。
  • 道路使用許可・学童保育支援・障害福祉など、幅広い業務に対応: 屋上看板以外にも、さまざまなご相談に対応可能です。

まとめ

屋上看板設置は、企業のイメージアップに繋がる一方で、さまざまな規制があります。屋外広告物許可は、その一つであり、専門的な知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様の屋上看板設置をサポートいたします。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。