コラム
屋外広告設置の手続きを徹底解説!許可申請から無料現地調査まで
序文
街を歩いていると、さまざまな種類の屋外広告が目に入ります。ビルボード、看板、ポスターなど、私たちの生活に溶け込んでいるこれらの広告物は、企業や店舗にとって重要なマーケティングツールとなっています。しかし、屋外広告を設置するためには、いくつかの手続きが必要となります。
本記事では、屋外広告を設置する際に必要な手続きについて、分かりやすく解説します。特に、屋外広告許可申請や道路占用許可といった、多くの方が疑問に思う点について詳しくご紹介します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っているという点もあわせてご紹介します。
1. 屋外広告を設置する際に必要な許可とは?
屋外広告を設置するためには、主に以下の2つの許可が必要です。
- 屋外広告許可: 屋外広告物を設置する場所や大きさ、種類などについて、市区町村長に許可を得る必要があります。
- 道路占用許可: 道路上に広告物を設置する場合には、たとえ上空であっても道路管理者(国、都道府県、市町村など)に道路の占用許可を得る必要があります。
これらの許可は、広告物の種類や設置場所によって、必要な書類や手続きが異なります。
2. 屋外広告許可申請の手続きの流れ
屋外広告許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 設置場所の選定: 広告効果を最大限に発揮できる場所を選びます。
- 設計図の作成: 広告物の大きさ、形状、材質などを詳細に記載した設計図を作成します。
- 申請書類の準備: 申請書、設計図、位置図などの必要書類を揃えます。
- 申請書の提出: 申請書類を市区町村の窓口に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて、市区町村が審査を行います。
- 許可証の交付: 審査に合格すると、許可証が交付されます。
3. 道路占用許可申請の手続きの流れ
道路占用許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 占用範囲の決定: 道路をどの範囲で占有するかを決定します。
- 申請書類の準備: 申請書、図面、位置図などの必要書類を揃えます。
- 申請書の提出: 申請書類を道路管理者の窓口に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて、道路管理者が審査を行います。
- 許可証の交付: 審査に合格すると、許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋外広告許可申請や道路占用許可申請の手続きをサポートしています。
- 現地調査、測量、図面作成無料: 設置場所の現地調査、測量、図面作成を全て無料で行います。
- 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
- 豊富な実績: 多くの実績があり、安心して依頼することができます。
- 関西・東海エリア対応: 関西・東海エリアを中心に、幅広く対応しています。
まとめ
屋外広告を設置するためには、屋外広告許可申請や道路占用許可といった、様々な手続きが必要となります。これらの手続きは、専門知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きをサポートしています。現地調査から図面作成、申請手続きまで、ワンストップで対応可能です。
屋外広告の設置をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |