屋外広告物許可を行政書士に依頼するか自分で行うかの比較
序文
屋外広告物許可は、道路や河川、公園などの公共の場所における屋外広告物の設置や掲出を行う際に必要な許可です。
屋外広告物許可の申請は、市区町村の窓口で行いますが、申請書類の作成や提出、審査等の手続きは煩雑で、時間もかかります。
そこで、行政書士に依頼して屋外広告物許可の申請を代行してもらうことも可能です。
今回は、大阪うぐいす行政書士事務所に屋外広告物許可を依頼するのと自分で許可を行う場合の比較について、実際に依頼した経験をもとにご紹介します。
1:書類作成の負担が大きく異なる
屋外広告物許可の申請には、設置場所や広告物の種類によって、さまざまな書類が必要となります。
自分で申請を行う場合、これらの書類をすべて作成する必要があります。
書類の作成には、専門的な知識や経験が必要となります。
行政書士に依頼すれば、書類の作成をすべて代行してもらえるので、書類作成の負担を大きく減らすことができます。
2:審査の難易度が異なる
屋外広告物許可の審査は、広告物の種類や設置場所によって、難易度が異なります。
自分で申請を行う場合、審査の難易度が高い場合は、不許可になるリスクがあります。
行政書士に依頼すれば、行政書士の経験やノウハウを活かして、許可が下りる確率を高めることができます。
3:許可が下りるまでの時間が異なる
屋外広告物許可の審査には、日数がかかります。
自分で申請を行う場合、審査の進捗状況を把握するのは難しい場合があります。
行政書士に依頼すれば、行政書士が審査の進捗状況を随時報告してくれるので、安心して待つことができます。
4:費用が異なる
行政書士に屋外広告物許可の申請を依頼する場合、費用が発生します。
費用は、事務所によって異なりますが、一般的に数万円程度です。
自分で申請を行う場合は、費用はかかりません。
まとめ
大阪うぐいす行政書士事務所に屋外広告物許可を依頼すると、以下のメリットがあります。
- 書類作成の負担が大きく減る
- 審査の難易度が下がる
- 許可が下りるまでの不安が軽減される
- 費用がかかるが、適正に書類を作成するので時間短縮につながる
屋外広告物許可の申請を検討している場合は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所に相談してください。
行政書士に依頼することで、手間や時間をかけずに、スムーズに許可を取得することができます。
追加情報
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋外広告物許可の申請に必要な書類の作成や提出、審査状況の報告、許可証の受け取り等を代行しています。
また、初回相談は無料なので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 77,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |