コラム

横断防止柵の撤去の際の申請なら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路工事施行承認88,000円 法定外公共物許可88,000円

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

横断防止柵の撤去には、場合によって「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」が必要となるケースがあり、適切な手続きを踏むことが不可欠です。本記事では、これらの許可の重要性や手続きの流れ、そして専門家への依頼のメリットについて解説します。

横断防止柵撤去の基礎知識:なぜ許可が必要なのか?

横断防止柵は、歩行者の安全確保や交通の流れを円滑にするために設置されている公共物です。これらの施設の撤去は、単なる物理的な作業に留まらず、道路の構造や機能、さらには公共の安全に影響を及ぼす可能性があります。そのため、道路管理者(国、都道府県、市町村)は、無秩序な撤去を防ぎ、適切な管理を維持するために、撤去を伴う工事に対して「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」といった公的な承認や許可を義務付けています。これらの許可は、工事が安全かつ適正に行われ、公共の利益を損なわないことを確認するために必要となるのです。

道路工事施行承認とは?:手続きと必要書類

道路工事施行承認(道路法第24条)は、道路管理者以外の者が、自己の都合によって道路に関する工事を行う際に必要となる許可です。横断防止柵の撤去が、車道からの出入り口の新設に伴う歩道の切り下げや、ガードレールの撤去など、道路の構造を変更する工事に該当する場合に申請が必要となります。

主な必要書類としては、以下のものが挙げられます。

  • 道路工事施行承認申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
  • 位置図: 工事箇所の全体的な位置を示す地図。
  • 現況図・計画図・構造図: 工事前の状況、工事後の計画、構造の詳細を示す図面。
  • 交通規制図: 工事中の交通規制の内容を示す図面。
  • 現況写真: 工事予定場所の現在の状況を示す写真。
  • 工程表: 工事のスケジュール。
  • その他: 状況に応じて、地元関係者との協議経過書などが必要になる場合があります。

申請から許可までの流れは、事前相談、申請書類の作成・提出、審査、そして許可の決定となります。このプロセスには専門的な知識と多くの時間が必要となるため、慎重な準備が求められます。

法定外公共物許可とは?:里道・水路との関連性

「法定外公共物」とは、道路法や河川法などの法律が適用されないものの、公共の用に供されている財産のことを指します。具体的には、里道(昔からの農道や小道)や水路などがこれに該当します。横断防止柵が、こうした法定外公共物の上に設置されている場合、その撤去には「法定外公共物許可」が必要となることがあります。

法定外公共物許可の申請には、道路工事施行承認と同様に、位置図、現況図、計画図、構造図、現況写真などの書類が必要となります。また、里道の場合は地元自治会、水路の場合は地元水利組合の同意が必要となるケースもあります。許可取得までには、事前相談から始まり、書類提出、審査、許可決定という段階を踏みます。法定外公共物の管理は市町村が行っていることが多いため、それぞれの自治体の条例に基づいた手続きが必要です。

無許可工事のリスク:罰則とトラブル回避のために

横断防止柵の撤去を無許可で行うことは、重大なリスクを伴います。最も直接的なリスクは、道路法や各自治体の条例に基づく罰則の適用です。罰金や懲役が科せられる可能性もあり、法的な責任を問われることになります。

また、無許可工事は、近隣住民とのトラブルの原因となることも少なくありません。交通の安全を脅かしたり、排水経路を変更して水害を引き起こしたりするなど、様々な問題が発生する可能性があります。これらのトラブルは、損害賠償請求に発展することもあり、経済的な負担だけでなく、社会的な信用失墜にも繋がりかねません。

安全で円滑な工事実施のためにも、そして法的な問題や近隣トラブルを回避するためにも、事前の許可取得は絶対条件であり、専門家への相談が賢明な選択と言えます。

まとめ:横断防止柵撤去は「大阪うぐいす行政書士事務所」へ

横断防止柵の撤去は、一見単純な作業に見えても、「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」など、複雑な行政手続きが伴うことがあります。これらの申請は、専門的な知識と多くの添付書類が必要であり、不備があれば時間や手間が大幅にかかってしまう可能性もあります。

このような煩雑な手続きでお困りの際は、ぜひ「大阪うぐいす行政書士事務所」にご相談ください。当事務所では、道路工事施行承認申請や法定外公共物許可申請の代行を専門に行っており、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな手続きをサポートいたします。特に、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っており、お客様は安心してご依頼いただけます。無許可工事のリスクを避け、適正な手続きで横断防止柵の撤去を進めるためにも、専門家である行政書士の活用をご検討ください。

大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と実績で、お客様の横断防止柵撤去、ガードレール撤去、歩道切り下げ、道路占用許可、道路使用許可に関するお悩みを解決いたします。お気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積

当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。※参考金額となります。工事の規模により変動します。