コラム

年末イベントで道路を使用する際の道路使用許可:完全ガイド

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

年末イベントで道路を使用する際に道路使用許可を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

年末が近づき、地域を盛り上げるイベントの企画が活発になる時期ですね。しかし、道路でイベントを開催する場合、道路使用許可という手続きが必要になることをご存知でしょうか?この手続きを怠ると、イベントの中止や罰則の対象となる可能性もあります。そこで今回は、年末イベントで道路を使用する際に必要な道路使用許可について、詳しく解説します。この記事を読めば、手続きの流れや注意点、さらに大阪うぐいす行政書士事務所の強力なサポートについて理解し、安心してイベントを開催できるようになります。

1. 道路使用許可とは?なぜ必要?

道路は本来、人や車の通行のために設けられた公共の場所です。そのため、道路でイベントや工事など、本来の目的以外で使用する場合は、道路管理者(警察署)の許可を得る必要があります。これが「道路使用許可」です。

道路使用許可が必要な主な理由は以下の通りです。

  • 交通の安全と円滑化: 道路上でのイベントは、交通の流れを妨げたり、事故の原因となったりする可能性があります。許可制度によって、これらのリスクを最小限に抑えることができます。
  • 道路の保全: イベントで使用する機材や人によって、道路が損傷する可能性があります。許可を得ることで、道路の適切な管理が図られます。
  • 公共の利益の調整: 道路は公共の財産であるため、特定の個人や団体が独占的に使用することは許されません。許可制度によって、公共の利益と個人の利益のバランスが保たれます。

具体的には、以下のような行為を行う場合に道路使用許可が必要となります。

  • 露店や屋台の出店
  • パレードや行列
  • 工事や作業
  • 祭礼やイベント

年末イベントでは、露店出店やステージ設置などで道路を使用するケースが多く、道路使用許可は必須の手続きと言えるでしょう。

2. 道路使用許可の申請手続き

道路使用許可の申請手続きは、管轄の警察署によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の流れとなります。

  1. 事前相談: 申請前に、管轄の警察署に相談し、イベントの内容や道路使用の計画を伝え、必要な書類や手続きについて確認します。
  2. 申請書類の作成: 申請書、イベントの計画書、道路使用の場所を示す図面など、必要な書類を作成します。この図面作成は意外と手間がかかる作業です。
  3. 申請: 作成した書類を警察署に提出します。
  4. 審査: 警察署で申請内容が審査されます。
  5. 許可: 審査に通れば、道路使用許可証が交付されます。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 道路使用許可申請書
  • イベントの計画書(日時、場所、内容、参加人数など)
  • 道路使用の場所を示す図面(配置図、案内図など)
  • その他、警察署が求める資料

特に図面作成は、正確な情報と専門知識が必要となるため、不慣れな場合は専門家のサポートを受けることをお勧めします。

3. 申請時の注意点とよくある質問

道路使用許可の申請にあたっては、いくつかの注意点があります。

  • 早めの申請: 審査には時間がかかるため、イベント開催日の余裕を持って申請する必要があります。年末は特に申請が混み合うため、早めの準備が重要です。
  • 詳細な計画: イベントの内容や道路使用の方法を具体的に計画し、申請書類に正確に記載する必要があります。
  • 近隣住民への配慮: イベント開催によって近隣住民に迷惑がかかる可能性がある場合は、事前に説明を行い、理解を得ておくことが大切です。

よくある質問として、「許可が下りない場合はあるのか?」というものがあります。交通の安全を著しく阻害する場合や、道路の構造に影響を与える場合、または虚偽の申請を行った場合などは許可が下りない可能性があります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の強力サポート

道路使用許可の申請手続きは、書類作成や警察署とのやり取りなど、煩雑な作業が多く、時間と労力を要します。そこで、大阪うぐいす行政書士事務所では、年末イベントで道路を使用する皆様を強力にサポートしています。

大阪うぐいす行政書士事務所の強みは以下の通りです。

  • 現地調査・測量・図面作成が全て無料: 通常、これらの作業は費用が発生しますが、大阪うぐいす行政書士事務所では全て無料で対応しています。これにより、お客様の負担を大幅に軽減できます。
  • 豊富な経験と専門知識: 道路使用許可に関する豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の申請を丁寧にサポートします。
  • 迅速な対応: 年末の繁忙期でも、迅速かつ丁寧に対応し、お客様のイベント開催をスムーズに進めます。
  • 関西と東海に特に強いネットワーク: 関西と東海地方を中心に、幅広い地域で対応可能です。

まとめ

年末イベントで道路を使用する場合は、道路使用許可が必須です。手続きは煩雑ですが、大阪うぐいす行政書士事務所のサポートを受ければ、安心してイベントを開催できます。現地調査、測量、図面作成が全て無料という強力なサポートを活用し、年末のイベントを成功させましょう。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。