コラム

映画撮影で必要な許可、徹底解説! スムーズな撮影を実現するために

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

映画撮影の際に大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

映画制作において、撮影許可取得はスムーズな制作進行のために欠かせません。しかし、場所や状況によって必要な許可は異なり、複雑と感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、映画撮影に必要な各種許可を網羅し、分かりやすく解説します。

1. 撮影場所別の許可

1.1 公共施設

公園、駅、道路など、公共施設で撮影を行う場合は、原則として利用許可が必要です。許可申請窓口は施設によって異なるため、事前に各施設の管理者に確認しましょう。

1.2 私有地

個人の土地や建物で撮影を行う場合は、所有者から許可を得る必要があります。書面での契約が必要となる場合もあるため、内容を明確にしておくことが重要です。

1.3 特定の場所

病院、学校、宗教施設など、特別な許可が必要な場所もあります。撮影内容によっては、関係省庁からの許可が必要となる場合もあるので、注意が必要です。

2. 撮影内容別の許可

2.1 道路使用許可

公道を封鎖したり、車両を使って撮影を行ったりする場合は、警察署への道路使用許可申請が必要です。申請には時間と手間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

2.2 花火・爆破シーン

花火や爆破シーンを撮影する場合は、消防署への許可申請が必要です。安全対策を徹底した上で、関係機関と綿密に協議する必要があります。

2.3 航空機・船舶

航空機や船舶を使った撮影を行う場合は、関係省庁への許可申請が必要です。専門知識が必要となる場合もあるため、許可申請代行業者を利用するのも有効です。

3. 撮影方法別の許可

3.1 ドローン撮影

ドローンを使った撮影を行う場合は、国土交通省への許可申請が必要です。操縦者には資格が必要となりますので、事前に取得しておきましょう。

3.2 水中撮影

水中撮影を行う場合は、関係機関への許可申請が必要となる場合があります。特に、海洋生物や文化財に影響を与える恐れがある場合は、十分な配慮が必要です。

3.3 動物出演

動物を使った撮影を行う場合は、動物愛護法に基づいた適切な管理が必要です。場合によっては、専門家による立ち会いが必要となることもあります。

4. その他

4.1 著作権・肖像権

撮影内容によっては、著作権や肖像権の侵害に注意する必要があります。事前に権利者に許可を得るか、利用許諾契約を締結しましょう。

4.2 保険

撮影中に事故が発生した場合に備えて、賠償責任保険等に加入しておくことをおすすめします。

大阪うぐいす行政書士事務所に許可申請を依頼するメリット

映画撮影における許可申請は、煩雑な手続きと専門知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験とノウハウに基づいて、お客様の撮影内容に合った最適な許可申請をサポートします。

主なメリット

  • 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料
  • スピーディーな申請と許可取得
  • 複雑な手続きを丸任せ
  • 法令遵守や安全対策のアドバイス
  • 各種行政機関との折衝

まとめ

映画撮影における許可取得は、撮影を円滑に進めるために不可欠です。必要な許可を事前にしっかりと把握し、適切な手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、安全な撮影を実現することができます。

大阪うぐいす行政書士事務所は、お客様の撮影を成功に導くため、許可申請に関するあらゆるサポートを提供します。お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。