コラム

動画配信における撮影許可のすべて:撮影許可・道路使用許可・道路占用許可を徹底解説

撮影許可 33,000円

動画配信での撮影許可を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

近年、YouTubeやTikTokをはじめとする動画配信プラットフォームの普及により、誰でも気軽に動画を作成し、発信できるようになりました。しかし、動画を撮影する際には、場所や内容によっては、様々な許可が必要になる場合があります。今回は、動画配信における撮影許可について、撮影許可、道路使用許可、道路占用許可の3つの許可に焦点を当て、それぞれの違いや取得方法について詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きを全て無料で行えるサービスを提供していることもご紹介します。

1. 撮影許可とは?

撮影許可は、私有地や公共施設など、特定の場所で撮影を行う際に、その場所の所有者または管理者の許可を得ることを指します。撮影許可が必要な場所としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 私有地: 住宅、商業施設、公園など
  • 公共施設: 学校、病院、駅など
  • 観光地: 城、神社、仏閣など

撮影許可を取得する際には、事前に撮影日時、場所、目的、撮影人数などを申請書に記載し、提出する必要があります。

2. 道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路上で撮影を行う際に、道路管理者(国、地方公共団体など)の許可を得ることを指します。道路上で撮影を行う場合、通行の妨げになる可能性があるため、許可が必要となります。

道路使用許可が必要なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 道路上で三脚を設置して撮影する
  • 道路上で照明器具を設置して撮影する
  • 道路上で大勢の人を集めて撮影する

道路使用許可を取得する際には、撮影日時、場所、方法などを詳細に記載した申請書を提出する必要があります。

3. 道路占用許可とは?

道路占用許可は、道路の一部を一時的に占有して撮影を行う際に、道路管理者の許可を得ることを指します。道路占用許可が必要なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 道路上に機材を設置する
  • 道路上にセットを組む
  • 道路上で車両を長時間停車させる

道路占用許可を取得する際には、占用する場所、期間、方法などを詳細に記載した申請書を提出する必要があります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、動画配信における撮影許可の手続きを、現地調査、測量、図面作成、出張費を含め、全て無料で行っています。

  • 現地調査: 撮影場所の状況を詳しく調査し、必要な許可の種類や手続きをアドバイスします。
  • 測量: 占有する範囲を正確に測量し、図面を作成します。
  • 図面作成: 申請書に添付する図面を作成します。
  • 出張費: 撮影場所への出張費用は無料です。

これらの無料サービスを利用することで、撮影許可の手続きにかかる時間と手間を大幅に削減することができます。

まとめ

動画配信で撮影を行う際には、場所や内容によっては、撮影許可、道路使用許可、道路占用許可が必要になる場合があります。これらの許可を取得せずに撮影を行うと、法律違反となる可能性があるため、事前にしっかりと手続きを行うことが重要です。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きを全て無料で行えるサービスを提供していますので、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
撮影許可33,000円
撮影許可+道路使用許可55,000円
撮影許可+道路使用許可+道路占用許可77,000円
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