三重県で道路工事施行承認を依頼するなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください
目次
序文
三重県で道路工事を行うには、道路法に基づき、事前に道路管理者から道路工事施行承認を得ることが必要です。この手続きは、必要書類を揃えて管轄警察署に提出する必要がありますが、書類作成や手続きの流れが複雑で、多くの場合、専門家のサポートが必要となります。
そこで、今回は、三重県で道路工事施行承認の取得をサポートする大阪うぐいす行政書士事務所をご紹介します。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所の特徴
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路工事施行承認をはじめ、道路使用許可、道路占用許可など、道路に関する各種許可申請を専門的に扱っている行政書士事務所です。
1.1 豊富な経験と実績
大阪うぐいす行政書士事務所は、これまでに数多くの道路工事施行承認の取得をサポートしてきた実績があります。そのため、道路工事に関する法令や手続きに精通しており、スムーズな申請手続きを実現できます。
1.2 親切丁寧な対応
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧な対応を心掛けています。専門用語を分かりやすく説明し、不安な点があればしっかりと解消します。
1.3 費用が明確
大阪うぐいす行政書士事務所では、事前に費用を明確に提示しています。そのため、追加料金が発生する心配がなく、安心して依頼できます。
2. 道路工事施行承認の必要性
道路工事施行承認は、道路工事を行う際に、道路管理者から工事の内容や方法などを認可してもらう手続きです。この手続きは、道路の安全性を確保し、交通の円滑化を図るために必要です。
道路工事施行承認が必要となる主な工事は以下のとおりです。
- 車道や歩道の掘削
- 道路標識や信号機の設置
- 電線や管渠の埋設
- その他、道路に影響を与える工事
3. 道路工事施行承認の取得手続き
道路工事施行承認の取得には、以下の手順が必要です。
- 必要書類を揃える
- 管轄警察署に申請書を提出する
- 警察署による審査
- 承認書の交付
必要書類は、工事内容や場所によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 道路工事施行承認申請書
- 工事計画書
- 図面
- 安全対策計画書
- その他、必要に応じて
警察署による審査には、数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
大阪うぐいす行政書士事務所に道路工事施行承認の取得を依頼すると、以下のメリットがあります。
- 複雑な手続きを代行
- 書類作成の負担を軽減
- スムーズな申請手続き
- 許可取得の可能性向上
- 費用を抑えられる
- 図面作成・測量・現地調査全て無料
まとめ
三重県で道路工事施行承認の取得をお考えの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。豊富な経験と実績を持つ行政書士が、お客様のニーズに合わせた最適なサービスを提供します。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |