三重県で道路使用許可や道路占用許可を取得する場合は当事務所にお任せを【出張費無料】
序文
道路使用許可と道路占用許可は、道路を交通以外の目的で使用する場合に必要な許可です。工事やイベント、看板設置など、道路を利用する際には必ず必要になります。
三重県では、伊勢神宮や熊野古道など、歴史的・文化的にも重要な場所が多く、観光業が盛んな県です。また、自動車や自転車の交通量も多いため、道路占用許可・道路使用許可の申請には、道路管理者の許可が必要です。
道路占用許可・道路使用許可の申請は、書類の作成や提出など、手続きが煩雑です。また、道路管理者の判断によっては、許可が下りないこともあります。
そこで、今回は、三重で道路占用許可・道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に代行してもらった方がいい理由を、5つの見出しでご紹介します。
1. 手続きの煩雑さを省ける
道路占用許可・道路使用許可の申請には、以下の書類が必要になります。
- 申請書
- 図面・平面図等
- 安全計画書
また、申請先は道路の種類によって異なり、国道は国土交通省、県道は県、市道は市町村になります。
これらの書類の作成や提出、申請先への連絡など、手続きは煩雑です。
行政書士に代行を依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してくれます。大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可の申請に豊富な実績と経験があります。迅速かつ丁寧に対応いたしますので、安心してご依頼することができます。
2. 許可の取得率が高まる
道路管理者の判断によっては、許可が下りないこともあります。
行政書士は、道路占用許可・道路使用許可に関する豊富な知識と経験を持っています。
行政書士に代行を依頼すれば、許可の取得率が高まります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可の代行申請がメイン業務です。
3. 時間と労力を節約できる
道路占用許可・道路使用許可の申請手続きには、時間と労力がかかります。
行政書士に代行を依頼すれば、これらの時間を他の業務に充てることができます。
大阪うぐいす行政書士事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたしますので、時間と労力を大幅に節約できます。
4. 三重の名物を楽しむ時間が増える
三重県には、伊勢志摩や鈴鹿サーキットなど、魅力的な観光スポットがたくさんあります。
道路占用許可・道路使用許可の申請手続きに時間と労力を費やしていると、三重の名物を楽しむ時間が減ってしまいます。
行政書士に代行を依頼すれば、これらの時間を三重の名物を楽しむ時間に充てることができます。
5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います
道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。
まとめ
三重で道路占用許可・道路使用許可を取得するなら、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するのがおすすめです。
手続きの煩雑さを省き、許可の取得率を高め、時間と労力を節約し、三重の名物を楽しむ時間を増やすことができます。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可の申請代行のほか、行政書士業務全般を承っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所では三重をはじめ関西なら出張費無料で行っております。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |