コラム

くさび式足場設置で必須となる「道路使用許可」「道路占用許可」を徹底解説【アスベスト除去】

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

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序文

アスベスト除去工事は、建物の解体や改修を行う上で避けて通れない重要な作業です。人体に有害なアスベスト繊維の飛散を防ぎながら安全かつ確実に工事を進めるためには、強固で信頼できる足場の設置が不可欠となります。特に、近年主流となっている「くさび式足場」は、その堅牢性と組み立てやすさから多くのアスベスト除去現場で採用されています。

しかし、建物の立地によっては、この足場を設置する際に敷地内だけでは収まらず、やむを得ず道路の一部を使用したり、道路上に足場の一部を張り出したり、あるいは足場資材の搬入・搬出に道路を使わざるを得ないケースが多々発生します。このような場合、「道路」という公共の空間を使用することになるため、事前に「道路使用許可」「道路占用許可」という2つの公的な許可を取得する必要があります。

これらの許可申請は、普段あまり馴染みのない手続きであり、必要書類の準備や役所とのやり取りなど、専門知識や経験がないと非常に煩雑で時間のかかる作業です。無許可で工事を進めてしまうと、法令違反となり工事の中断を余儀なくされたり、罰則が科されたりするだけでなく、近隣住民からの苦情や思わぬ事故につながるリスクも高まります。

この記事では、アスベスト除去工事において、くさび式足場を安全かつスムーズに設置するために不可欠な「道路使用許可」と「道路占用許可」について、それぞれの許可がなぜ必要なのか、どのような違いがあるのか、そして申請手続きのポイントについて詳しく解説します。さらに、これらの複雑な申請手続きをスムーズに進めるための専門家、行政書士の活用についてもご紹介します。特に大阪府内でアスベスト除去工事を計画されている方は、ぜひ最後までお読みください。

アスベスト除去工事と足場の必要性、そして道路使用・道路占用の関係性

アスベストは、かつて断熱材や保温材として建材に広く使用されていましたが、その繊維を吸い込むことで肺がんや悪性中皮腫といった重篤な健康被害を引き起こすことが明らかになっています。そのため、現在ではアスベスト含有建材が使用されている建物を解体・改修する際には、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づき、厳重な飛散防止措置を講じながら除去作業を行うことが義務付けられています。

このアスベスト除去工事において、作業員の安全確保と飛散防止対策を徹底するためには、強固で安定した足場の設置が不可欠です。足場は、作業員が高所で安全に作業するための作業床となるだけでなく、アスベストの飛散を外部に漏らさないための養生シートや負圧除塵装置を設置するための基礎ともなります。特に、比較的狭いスペースでも組み立てやすく、複雑な形状にも対応しやすい「くさび式足場」は、多くのアスベスト除去現場で採用されています。

さて、この足場を設置する際に、敷地境界線が道路に近接している場合や、建物の一部が道路上に張り出している場合など、敷地内だけで足場を完結させることが困難なケースがしばしば発生します。このような場合、足場の一部が道路上にはみ出したり、足場を組むための資材や重機を一時的に道路に置いたり、あるいは交通量の多い道路で安全に作業を行うために一時的に交通規制を行ったりする必要が出てきます。

ここで関わってくるのが「道路」です。道路は、人や車両が通行するための公共の施設であり、道路法や道路交通法によってその利用が厳しく定められています。個人の都合で自由に利用することはできません。そのため、アスベスト除去工事に伴う足場設置において、道路を使用したり、道路上に構造物を設置したりする場合には、これらの法律に基づいた許可が必要となるのです。この許可が、「道路使用許可」と「道路占用許可」です。

アスベスト除去工事という特殊な環境下では、安全確保のために通常よりも広い作業スペースが必要となることも多く、結果として道路への影響が大きくなる傾向があります。適切な許可を取得せずに工事を進めてしまうことは、法的な問題だけでなく、通行の妨げによる交通事故の誘発や近隣住民とのトラブルの原因ともなりかねません。安全で円滑な工事のためにも、これらの許可申請は工事計画の早い段階から考慮しておく必要があります。

アスベスト除去工事における道路使用許可とは?申請のポイント

アスベスト除去工事に伴う足場設置で必要となる許可の一つが「道路使用許可」です。この許可は、道路交通法に基づき、道路上で工事や作業などを行い、交通に影響を与える行為に対して、管轄の警察署長から得られる許可です。

具体的に、アスベスト除去工事において道路使用許可が必要となる行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 足場設置や解体に伴う資材(足場材、養生材など)の搬入・搬出のために、車両を道路に停車させたり、一時的に道路を使用したりする場合
  • クレーン車などの重機を道路上に設置して作業を行う場合
  • 作業スペースを確保するため、あるいは安全のために、一時的に道路の一部を交通規制する場合
  • その他、工事に伴い、車両や歩行者の通行に影響を与える可能性のある作業

道路使用許可の目的は、道路における交通の安全と円滑を図ることにあります。許可を得るためには、工事の内容、場所、期間、時間帯、交通への影響、安全対策(交通誘導員の配置など)といった詳細な計画を警察署に提出し、交通管理者である警察署長がその計画が交通に大きな支障を与えないと判断する必要があります。

申請は、工事を施工する場所を管轄する警察署に対して行います。申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 道路使用許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
  • 位置図: 工事場所の周辺地図。最寄りの駅や目標物からの経路がわかるように示します。
  • 平面図: 工事場所の敷地と道路の関係、足場の設置範囲、保安施設(柵、コーン、看板など)の配置、交通誘導員の配置箇所などを詳細に示します。
  • 保安施設図: 使用するバリケード、工事看板、照明器具などの種類や仕様を示します。
  • 交通規制図: 必要に応じて、交通規制の方法や迂回路などを示します。
  • 工程表: 工事全体のスケジュールの中で、道路を使用する期間や時間帯がわかるように示します。
  • その他: 構造物の仕様書や、隣接地の状況を示す写真など、必要に応じて追加書類が求められることがあります。

申請から許可が下りるまでの期間は、申請内容や警察署の混雑状況によって異なりますが、通常1週間から2週間程度を見ておくのが一般的です。しかし、交通量の多い場所での工事や、大規模な交通規制を伴う場合は、より時間がかかることもあります。計画段階で十分に余裕をもって申請準備を進めることが重要です。

申請にあたっては、道路の幅員や交通量、周辺施設の状況などを考慮し、いかに交通への影響を最小限に抑えるかを具体的に示す必要があります。交通誘導員の適切な配置計画や、作業時間を通行量の少ない時間帯に限定するなどの配慮が求められます。これらの計画が不十分だと、許可が下りなかったり、計画の修正を求められたりする可能性があります。

アスベスト除去工事における道路占用許可とは?申請のポイント

アスベスト除去工事に伴う足場設置で必要となるもう一つの許可が「道路占用許可」です。この許可は、道路法に基づき、道路に特定の施設を設置したり、道路の敷地を継続的に使用(占用)したりする場合に、道路管理者から得られる許可です。

アスベスト除去工事における足場設置で道路占用許可が必要となるのは、以下のようなケースです。

  • 足場の一部または全部を、敷地境界線を越えて道路の区域内に設置する場合
  • 工事期間中、道路上に継続的に養生用の仮囲いやシートなどを設置する場合
  • その他、工事のために道路上に一定期間、構造物などを設置し、道路の一部を排他的に使用する場合

道路占用許可の目的は、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに、道路の適正な利用を図ることにあります。道路上に構造物を設置することは、道路の構造に影響を与えたり、通行空間を狭めたりする可能性があるため、道路管理者がその設置の必要性、構造上の安全性、道路の利用への影響などを審査します。

申請は、道路を管理している道路管理者に対して行います。道路管理者は、道路の種類によって異なります。

  • 国道: 国土交通省
  • 都道府県道: 各都道府県
  • 市町村道: 各市町村

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 道路占用許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
  • 位置図: 工事場所の周辺地図。道路の種類や名称がわかるように示します。
  • 平面図: 工事場所の敷地と道路の関係、足場の設置範囲、占用する道路の区域を明示します。
  • 断面図: 占用する構造物(足場)と道路の断面を示し、道路の構造との関係がわかるようにします。
  • 構造図: 設置する足場や仮囲いなどの構造の詳細がわかる図面です。
  • 求積図: 占用する面積を計算した図面です。道路占用料の算定に必要となります。
  • その他: 現状写真、工事内容に関する図面、関係部署との協議書類など、必要に応じて追加書類が求められることがあります。

申請から許可が下りるまでの期間は、申請内容や道路管理者の状況によって異なりますが、通常2週間から1ヶ月程度、複雑な内容の場合はそれ以上かかることもあります。複数の道路管理者に関わる場合や、特殊な構造物を設置する場合は、さらに時間がかかる可能性があります。

道路占用許可を得て道路を占用する場合、原則として道路占用料が発生します。これは、道路という公共財産を使用することに対する使用料であり、占用する面積や期間、道路の種類などによって金額が算定されます。アスベスト除去工事に伴う足場設置の場合、通常、占用する道路の面積(平方メートル)と占用する期間(日または月)に基づいて算出されます。事前に道路管理者に確認しておくことが大切です。

申請にあたっては、設置する足場や構造物が道路の構造に悪影響を与えないこと、通行の安全が確保されることなどを詳細な図面や資料で示す必要があります。また、工事完了後の道路の原状回復についても計画を明記する必要があります。これらの技術的な検討や図面作成は専門知識が必要となるため、容易ではありません。

複雑な申請手続きは専門家へ!大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

ここまで、アスベスト除去工事におけるくさび式足場設置に必要な道路使用許可と道路占用許可について解説してきましたが、ご理解いただけたように、これらの許可申請手続きは非常に複雑で多岐にわたる書類の準備が必要です。それぞれの許可で根拠となる法律も、申請先も、必要な書類も異なります。

特に、申請に必要な図面作成(位置図、平面図、断面図、構造図、求積図など)は、専門的な知識と正確な測量技術が求められます。現場の状況を正確に把握し、道路との位置関係や足場の設置範囲、安全対策などを図面に落とし込む作業は、専門家でなければ困難な場合がほとんどです。また、これらの申請手続きを工事と並行して自社で行うとなると、膨大な時間と労力がかかり、本来注力すべき工事の準備や安全管理がおろそかになってしまうリスクも考えられます。

申請書類に不備があった場合は、補正を求められたり、再申請が必要になったりして、許可が下りるまでに大幅な遅延が生じる可能性もあります。工事スケジュールに間に合わず、着工が遅れてしまう事態は何としても避けたいはずです。

このような状況を解決し、アスベスト除去工事を円滑に進めるためには、道路使用許可や道路占用許可の申請手続きに精通した専門家である行政書士に依頼することが最も賢明な選択肢と言えるでしょう。

大阪府内でアスベスト除去工事に伴う道路関連許可申請でお困りでしたら、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所では、アスベスト除去工事における足場設置に伴う道路使用許可・道路占用許可申請に特化しており、これまで数多くの申請実績がございます。お客様が安心して工事に専念できるよう、許可取得までの全ての手続きをトータルでサポートいたします。

そして、大阪うぐいす行政書士事務所の最大の強みは、現地調査、測量、そして複雑な申請に必要な図面作成を、全て無料で行わせていただいている点です。

通常、これらの作業は別途費用が発生することが一般的ですが、当事務所ではお客様の負担を少しでも軽減したいという思いから、これらのサービスを無料にて提供しております。経験豊富な行政書士が直接現場にお伺いし、正確な測量を行い、申請先に提出するための適切な図面を作成いたします。これにより、お客様ご自身で測量業者や製図業者を手配する手間や費用が不要となり、大幅なコスト削減と申請準備期間の短縮が可能となります。

申請書類の作成から、警察署や道路管理者との事前協議、申請窓口での提出、そして許可証の受領まで、行政書士が責任を持って対応いたします。専門家ならではの知識と経験を活かし、申請がスムーズに進むよう万全の体制でサポートさせていただきます。

アスベスト除去工事は、住民の安全を守るために非常に重要な工事です。そして、その安全な施工のためには、適切な足場設置とそのための道路関連許可が不可欠です。複雑な手続きで工事の遅延を招かないためにも、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。無料での現地調査、測量、図面作成サービスを活用し、安心してアスベスト除去工事を進めましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。

【大阪うぐいす行政書士事務所】

ウェブサイト:https://osaka-uguisu.com

電話番号:06-4400-1758

まとめ

アスベスト除去工事において、安全かつ効率的に作業を進めるためには、強固で信頼性の高い足場の設置が不可欠です。そして、建物の立地条件によっては、この足場を設置する際に道路を使用したり、道路上に構造物を設置したりする必要が生じます。このような場合、「道路使用許可」「道路占用許可」という2つの公的な許可を取得することが法律で義務付けられています。

道路使用許可は、道路交通法に基づき、工事に伴う交通への影響を管理するための許可であり、管轄の警察署長が許可権者です。一方、道路占用許可は、道路法に基づき、道路上に継続的に構造物を設置し、道路の一部を占用するための許可であり、道路管理者が許可権者となります。これら二つの許可は、目的も根拠法も申請先も異なるため、それぞれの申請手続きを行う必要があります。

無許可で工事を進めてしまうと、法的な罰則はもちろんのこと、工事の中断、近隣住民とのトラブル、さらには重大な事故につながる可能性も否定できません。安全かつスムーズなアスベスト除去工事のためには、適切な時期にこれらの許可申請を漏れなく行うことが極めて重要です。

しかし、これらの申請手続きは、専門的な知識や多数の書類、特に正確な図面作成が必要となるため、不慣れな方にとっては大きな負担となります。申請準備に手間取り、工事スケジュールに遅延が生じるリスクも伴います。

そこで、アスベスト除去工事に伴う道路関連許可申請については、専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。特に、大阪府でアスベスト除去工事を検討されている方は、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可申請の豊富な実績があり、お客様の負担を大幅に軽減する現地調査、測量、図面作成の無料サービスを提供しています。専門家がお客様に代わって申請手続きを全て代行することで、正確かつ迅速な許可取得をサポートし、お客様が安心してアスベスト除去工事に集中できる環境を整えます。

アスベスト除去工事は、建物の所有者様や管理組合様にとって大きな責任を伴う工事です。法令遵守はもちろん、周辺環境への配慮も求められます。道路関連の許可申請でお悩みであれば、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。専門家のサポートを得て、安全・安心なアスベスト除去工事を実現しましょう。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。