工事で道路上に車両を駐車して作業する場合を道路使用許可専門行政書士が解説
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路は、公衆の用に供する場所であり、道路法により、道路の本来の用途に即さない道路の特別な使用行為は、一般的に禁止されています。
一方、道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないとされるものについては、その禁止を解除し使用が認められます。
そこで、工事で道路に車を止めて作業する場合は、道路使用許可が必要かどうかについて、以下に解説します。
1. 道路使用許可とは
道路使用許可とは、道路法第38条に基づき、道路の本来の用途に即さない道路の特別な使用行為を行う場合に、道路管理者(都道府県知事、市長、町長)から許可を受ける制度です。
道路使用許可が必要な行為は、道路法第38条第1項に「道路において工事もしくは作業をしようとする行為」と規定されており、工事や作業に伴って、道路上に重機やトラックを駐車させる場合は、道路使用許可が必要となります。
なお、道路に工作物を設置しようとする場合は、道路使用許可の他、道路占用許可も取得する必要があります。
2. 道路使用許可の申請
道路使用許可の申請は、道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)に行います。
申請に必要な書類は、道路使用許可申請書、工事計画書、立会人署名押印欄のある申請書、道路使用料納付書などです。
道路使用許可申請書には、道路使用許可を受けようとする道路の名称、場所、許可の期間、許可の時間帯、許可の目的、許可する行為の概要、交通規制の内容などを記載します。
工事計画書には、工事の概要、工事の方法、工事期間、工事による交通への影響などを記載します。
道路使用許可の審査は、警察署が行います。
道路使用許可の基準は、道路法第38条第2項に「交通の安全と円滑を妨げず、かつ、道路の構造に損傷を与えないもの」と規定されています。
3. 道路使用許可の条件
道路使用許可が許可された場合、道路管理者は、道路使用許可を受けた者に対し、道路使用許可の条件を定めることができます。
道路使用許可の条件としては、以下のようなものが考えられます。
- 道路使用の期間、時間帯
- 道路使用の方法
- 交通規制の内容
- 道路使用料の納付
道路使用許可を受けた者は、道路使用許可の条件を遵守しなければなりません。
4. 道路使用許可の違反
道路使用許可を受けずに、道路の特別な使用行為をした場合は、道路法第96条第1項に基づき、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられることがあります。
また、道路使用許可の条件に違反した場合は、道路法第96条第2項に基づき、10万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられることがあります。
まとめ
工事で道路に車を止めて作業する場合は、道路使用許可が必要となります。
道路使用許可の申請は、道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)で行います。
道路使用許可を受けるためには、道路使用許可の条件を遵守する必要があります。
道路使用許可を受けずに、道路の特別な使用行為を行った場合は、罰せられることがあります。
大阪うぐいす行政書士事務所は道路使用許可と道路占用許可に強いです。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |