工事をする際に道路占用許可が必要な場合を大阪の行政書士が解説
工事をする際には、道路占用許可を取得する必要がある場合があります。道路占用許可とは、道路の一部を占有して、工作物を設置する場合に必要な許可です。
道路占用許可を取得せずに道路を占有すると、罰則が科せられる可能性があります。
工事をする際には、道路占用許可が必要かどうかを事前に確認するようにしましょう。
1. 道路占用許可が必要となる場合
道路占用許可が必要となる場合とは、以下のとおりです。
- 道路の一部を占有して、工作物を設置する場合
- 道路の一部を占有して、道路上で特別な使用行為を行う場合
具体的には、以下のようなものが道路占用許可の対象となります。
- 足場や仮囲いの設置
- 工事用車両の駐車
- 工事用材料の積み下ろし
- 工事用機械の設置
- 工事用道路の設置
2. 道路占用許可の申請先
道路占用許可の申請先は、道路を管轄する自治体です。
道路占用許可の申請方法や手続きは、自治体によって異なります。道路占用許可が必要となった場合は、必ず事前に申請方法や手続きを確認するようにしましょう。
3. 道路占用許可の申請書類
道路占用許可の申請書類には、以下のようなものがあります。
- 道路占用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
4. 道路占用許可の許可基準
道路占用許可の許可基準は、以下のとおりです。
- 道路占用が公共の利益に適合していること
- 道路交通の安全が確保されること
- 道路の構造や交通の妨げにならないこと
道路占用許可の申請を行う際には、これらの許可基準を満たしていることを示す必要があります。
まとめ
工事をする際には、道路占用許可が必要かどうかを事前に確認するようにしましょう。道路占用許可を取得せずに道路を占有すると、罰則が科せられる可能性があります。
道路占用許可の申請方法や手続きは、自治体によって異なります。道路占用許可が必要となった場合は、必ず事前に申請方法や手続きを確認するようにしましょう。
道路占用許可の申請を代行する大阪うぐいす行政書士事務所
道路占用許可の申請は、複雑な手続きが必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所は、法律に関する専門知識を有しており、官公署とのやり取りにも慣れているため、道路占用許可の申請を代行することができます。
行政書士に依頼することで、書類作成や提出の手間を省くことができ、また、申請がスムーズに進み、許可が下りる確率が高くなります。
工事をする際には、行政書士に依頼した方がよい場合もあります。具体的には、以下の場合に行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
- 初めて道路占用許可を取得する
- 道路占用許可の手続きが複雑そう
- 申請書類の作成や提出に自信がない
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |