工場外壁塗装工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
工場の外壁塗装工事は、建物の寿命を延ばし、美観を維持するために重要な作業です。しかし、工事の際に必ずと言っていいほど設置される足場は、場合によっては道路上にせり出すことがあります。この場合、道路法に基づき、道路占用許可が必要となります。この記事では、工場の外壁塗装工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で工場の外壁塗装工事を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に使用する場合に、市町村長から許可を得る手続きのことです。道路上に足場を設置する以外にも、工事現場への資材搬入や、マンホールの設置など、様々な場合に必要となります。
2. 道路占用許可が必要となるケース
工場の外壁塗装工事において、道路占用許可が必要となるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 道路上に足場がせり出す場合
- 工事車両が道路上に駐車する場合(道路使用許可含む)
- 工事資材を道路上に置く場合
これらの行為は、通行の妨げになる可能性があるため、事前に許可を得る必要があります。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、市町村によって多少異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の内容、期間、占用の範囲などを詳細に記載します。
- 図面の作成: 占用の範囲を明確にするために、図面を作成します。
- 関係機関への協議: 市町村や警察署など、関係機関と協議を行い、安全対策などを確認します。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路占用許可証が交付されます。
4. 道路占用許可でよくある質問
- 道路占用許可にはどれくらいの期間がかかりますか? 申請内容や市町村の状況によって異なりますが、通常は3週間~2ヶ月程度かかります。
- 道路占用許可にかかる費用は? 許可手数料の他に、道路占用料がかかります。(1㎡、1か月単位の市町村が多いです)
- 道路占用許可を得ないとどうなるのですか? 無許可で道路を使用すると、道路法違反となり、罰金が科せられる可能性があります。
大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、工場の外壁塗装工事における道路占用許可の手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、全て無料で対応いたします。
- 現地調査: 工事現場を実際に見て、必要な手続きや費用などを詳しく説明します。
- 測量: 占用の範囲を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請書に添付する図面を作成します。
- 出張費無料: 事務所まで来ていただく必要はありません。
まとめ
工場の外壁塗装工事における足場設置は、道路法に基づき、道路占用許可が必要となる場合があります。道路占用許可の手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、全て無料で対応しております。工場の外壁塗装工事を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |