コラム

道路工事における許可申請:道路占用許可と道路使用許可の違いを徹底解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

道路工事の際に道路使用許可、道路占用許可を取得する場合の流れ

序文

道路工事を行う際には、必ずと言っていいほど「道路占用許可」や「道路使用許可」が必要になります。しかし、この2つの許可は似ているようで、実は大きく異なるものです。どちらの許可が必要になるのか、申請の手続きはどのように行うのか、といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、道路工事を行う際に必要な道路占用許可と道路使用許可の違いを詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成までを無料でサポートしているという情報も加え、読者の皆様がスムーズに道路工事を進められるよう、役立つ情報を提供します。

1. 道路占用許可と道路使用許可の違いとは?

道路占用許可と道路使用許可は、どちらも道路を使用する際に必要な許可ですが、その対象となる行為が異なります。

  • 道路占用許可: 道路上に継続的に工作物などを設置する場合に必要となる許可です。例えば、マンホールの設置、電柱の設置、看板の設置などが該当します。
  • 道路使用許可: 道路を交通以外の目的に一時的に利用する場合に必要となる許可です。例えば、工事車両の通行、資材の搬入、イベントの実施などが該当します。

2. それぞれの許可が必要となる理由

なぜ、道路を使用する際に許可が必要なのでしょうか。それは、道路が公共の財産であり、誰でも自由に使用できるものではないからです。道路を使用することで、交通の妨げになったり、周辺住民に迷惑をかける可能性もあります。そのため、道路を使用する際には、事前に許可を得て、安全に工事を行うことが求められています。

3. 許可申請の手続き

許可申請の手続きは、自治体によって多少異なる場合があります。一般的には、以下の流れで手続きを進めます。

  1. 申請書類の準備: 申請書、図面、位置図などを準備します。
  2. 申請書の提出: 申請書を所轄の行政機関に提出します。
  3. 現地調査: 行政機関が現地調査を行います。
  4. 許可の決定: 調査結果に基づいて、許可が下りるか否かが決定されます。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可や道路使用許可の申請手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で対応しており、お客様は申請書類の準備に集中することができます。

【大阪うぐいす行政書士事務所の強み】

  • 豊富な経験: 長年の経験と実績に基づいた的確なアドバイスを提供します。
  • 専門知識: 道路法をはじめとする関連法規に関する深い知識を持ち合わせています。
  • 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
  • 費用対効果: 無料のサービスも充実しており、費用対効果の高いサービスを提供します。

まとめ

道路工事を行う際には、道路占用許可や道路使用許可が必要となります。それぞれの許可の違いを理解し、適切な手続きを進めることが重要です。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、様々なサポートを行っております。道路工事でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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