コラム

建設工事の必須手続き!足場設置における道路使用許可と道路占用許可の全知識

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

建設工事において、建物の新築、改修、解体などを行う際には、作業員の安全確保と効率的な作業のために「足場」の設置が不可欠です。しかし、この足場が敷地からはみ出し、公共の道路上に設置されるケースは少なくありません。私たちが普段利用している道路は、歩行者や車両の通行のために供されており、その一部を使用するということは、公共の利益に影響を及ぼす可能性があります。そのため、安易に道路上に足場を設置することは許されません。

足場を道路上に設置する際には、道路交通法に基づく「道路使用許可」と、道路法に基づく「道路占用許可」という、二つの異なる許可が必要となる場合があります。これらの許可を適切に取得せずに工事を進めると、法令違反となり、工事の中断命令や罰金、さらには重大な事故に繋がるリスクも潜んでいます。

本記事では、足場が道路上にはみ出す場合に必要となる道路使用許可と道路占用許可について、それぞれの違い、申請の要件、注意点などを詳しく解説します。また、これらの複雑な手続きを円滑に進めるための専門家である行政書士の役割にも焦点を当て、特に大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料の現地調査、測量、図面作成サービスについてもご紹介します。適正な手続きを踏むことで、安全かつスムーズな工事を実現し、地域住民とのトラブルを未然に防ぎましょう。

1. 道路使用許可とは?足場設置における必要性

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、所轄の警察署長から得られる許可です。その名の通り、道路を本来の交通以外の目的で使用する際に必要となります。足場を道路上に設置するという行為は、車両や歩行者の通行に何らかの影響を与える可能性があるため、この許可の対象となります。

具体的には、以下のような場合に道路使用許可が必要とされます。

  • 道路上に足場を設置し、交通の妨げとなる場合: 足場の一部が歩道や車道にはみ出し、通行の支障となる場合がこれに該当します。たとえわずかなはみ出しであっても、通行の安全を確保する観点から許可が必要とされます。
  • 道路の幅員が狭く、足場設置により一時的に通行止めや片側交互通行が発生する場合: 足場の設置によって、一時的に道路の幅員が著しく狭くなり、交通規制が必要となる場合も道路使用許可の対象です。
  • 道路上で資材の搬入・搬出、クレーン作業などを行う場合: 足場設置に伴い、道路上で重機や資材を一時的に停止させたり、作業を行ったりする場合も、交通に影響を与えるため道路使用許可が必要となります。

道路使用許可の目的は、道路の交通の安全と円滑を確保することにあります。そのため、申請時には、足場の設置場所、期間、工法、交通誘導員の配置計画、迂回路の案内など、詳細な安全対策を示す必要があります。警察署は、これらの計画を審査し、交通への影響が最小限に抑えられ、安全が確保されていると判断した場合に許可を与えます。

申請は、工事の開始前に余裕を持って行うことが重要です。必要書類は、申請書、足場設置図、周辺の交通状況図、交通誘導計画図など多岐にわたります。不備があると申請が滞り、工期に影響が出る可能性もありますので、正確な書類作成が求められます。

2. 道路占用許可とは?足場設置における必要性

一方、道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路管理者(国土交通大臣、都道府県知事、市町村長など)から得られる許可です。これは、道路の区域内に継続して施設を設け、道路を独占的に使用する際に必要となります。足場を道路上に設置し、それが一定期間継続して道路の空間を占有する場合には、この道路占用許可が必要となります。

道路使用許可が「一時的な道路の使用」を規制するものであるのに対し、道路占用許可は「継続的な道路の空間の占有」を規制する点が大きな違いです。

具体的には、以下のような場合に道路占用許可が必要とされます。

  • 足場が道路の区域内に物理的に設置され、継続的に空間を占有する場合: 足場の支柱やベースプレートなどが、道路の区域内に設置され、工事期間中継続してその空間を占有するようなケースがこれに該当します。
  • 仮囲いや安全通路などを道路上に設置する場合: 足場だけでなく、工事現場周辺に設置される仮囲いや、歩行者の安全確保のために設けられる仮設の通路などが道路の区域内に設置される場合も、道路占用許可の対象となります。

道路占用許可の目的は、道路の構造を保全し、交通の安全と円滑を図るとともに、道路の公共性を維持することにあります。そのため、申請時には、占用する道路の場所、面積、期間、占用物件の構造、復旧方法などを詳細に記載する必要があります。道路管理者は、これらの計画を審査し、道路の機能に支障がなく、公共の利益を損なわないと判断した場合に許可を与えます。

道路占用許可の申請は、道路使用許可と同様に、工事開始前に余裕を持って行う必要があります。必要書類は、申請書、足場や仮設物の構造図、道路の平面図、断面図、復旧計画図など、技術的な内容を要するものが多く含まれます。また、占用料が発生する場合があるため、事前に確認が必要です。

3. 道路使用許可と道路占用許可の違いと連携

ここまで見てきたように、道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ根拠となる法律、許可を与える機関、許可の目的が異なります。しかし、足場を道路上に設置するケースにおいては、しばしば両方の許可が必要となることがあります。

違いのまとめ

項目道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法道路法
許可機関所轄の警察署長道路管理者(国土交通大臣、都道府県知事、市町村長)
目的交通の安全と円滑の確保道路の構造保全、交通の安全円滑、公共性の維持
対象一時的な道路の利用、交通への影響を伴う行為継続的な道路の空間の占有、施設設置

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連携の重要性

足場を道路上に設置する場合、多くは「道路を一時的に使用し、交通に影響を与える(道路使用)」と同時に「道路の空間を継続的に占有する(道路占用)」という両方の側面を持つため、両方の許可が必要となるケースが非常に多いです。

例えば、歩道上に足場を組む場合、その足場は継続的に歩道の一部を占有するため道路占用許可が必要です。同時に、足場の設置作業中や、足場による通行幅の減少は歩行者や車両の交通に影響を与えるため道路使用許可も必要となります。

これらの許可はそれぞれ独立した手続きですが、密接に関連しています。道路占用許可が下りなければ足場を設置できませんし、道路使用許可がなければ交通規制を伴う作業ができません。そのため、両方の許可を並行して申請し、連携を取りながら手続きを進めることが重要です。場合によっては、道路占用許可の取得が道路使用許可の前提条件となることもあります。申請の順番や同時申請の可否については、事前に各窓口に確認することをお勧めします。

これらの手続きを誤ると、工期の遅延や罰則、地域住民とのトラブルに発展する可能性もあるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

4. 複雑な手続きを円滑に進めるために:行政書士の活用

足場設置に関する道路使用許可と道路占用許可の申請は、多くの専門知識と時間、そして正確な書類作成能力を要します。特に、図面作成や現地調査は専門的なスキルが求められ、不慣れな方が行うと申請の不備や遅延に繋がりかねません。

このような複雑な手続きを円滑に進めるために、行政書士の専門知識とサポートは非常に有効です。行政書士は、各種許認可申請のプロフェッショナルであり、道路使用許可や道路占用許可についても豊富な知識と経験を有しています。

行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。

  • 正確な書類作成: 申請に必要な膨大な書類を、法令に基づき正確に作成します。不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな審査をサポートします。
  • 専門的な図面作成: 足場設置図、交通誘導計画図、道路平面図など、専門的な知識と技術が必要な図面作成も代行します。
  • 現地調査・測量: 道路の状況や周囲の環境を正確に把握するための現地調査や測量も行います。これにより、現実的な計画に基づいた申請が可能となります。
  • 関係機関との調整: 警察署や道路管理者との事前協議や調整も代行し、申請プロセスを円滑に進めます。
  • 時間と手間の削減: 煩雑な手続きを行政書士に任せることで、申請者様は本来の業務に集中できます。
  • 法改正への対応: 法令改正があった場合でも、常に最新の情報を把握し、適切なアドバイスを提供します。

大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービスで安心サポート

大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減し、より安心して建設工事を進めていただけるよう、現地調査、測量、図面作成を全て無料で提供しています。

この無料サービスは、足場設置計画の初期段階からお客様を強力にサポートするものです。専門知識を持ったスタッフが現地に赴き、道路の幅員、交通量、周囲の状況などを正確に把握し、最適な足場計画を立案するためのデータを提供します。その上で、道路使用許可や道路占用許可に必要な図面を、専門のソフトウェアを用いて精密に作成します。

「どこに足場を組めるのか」「どのような規制があるのか」「どのような図面が必要なのか」といった疑問や不安を、無料で解消し、許可取得への第一歩を力強く支援いたします。

この無料サービスは、お客様が行政書士事務所を選ぶ上での大きなメリットとなるだけでなく、工事計画の初期段階から専門家の知見を取り入れることで、後の手続きをよりスムーズに進めることを可能にします。

まとめ

足場を道路上に設置する建設工事においては、道路交通法に基づく「道路使用許可」と、道路法に基づく「道路占用許可」の二つの許可が必要となるケースが多々あります。これら二つの許可は目的や管轄が異なるものの、足場設置においては密接に連携しており、両方の取得が求められることが一般的です。

許可申請を怠ったり、不備があったりすると、工事の中断や罰則、さらには第三者とのトラブルに発展するリスクがあります。安全で円滑な工事を実現するためには、これらの手続きを正確かつ迅速に進めることが不可欠です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置に関する道路使用許可・道路占用許可の申請代行はもちろんのこと、お客様の負担を軽減し、安心してご依頼いただけるよう、現地調査、測量、図面作成を全て無料で提供しております。経験豊富な行政書士が、複雑な手続きを全面的にサポートし、お客様が本業に専念できるようお手伝いいたします。

足場設置の計画でお困りの際は、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。専門知識と無料サービスで、皆様の建設工事を強力にバックアップいたします。適切な許可取得を通じて、地域社会に配慮した安全な工事を実現しましょう。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。