コラム
香芝市での道路使用許可・道路占用許可は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
香芝市で道路使用許可、道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
香芝市でイベント開催や工事など、道路を使用する際には、必ず道路使用許可または道路占用許可が必要となります。しかし、これらの許可申請手続きは、法規が複雑で、必要な書類も多岐にわたるため、個人や中小企業の方にとっては大きな負担となります。
そこで、この記事では、香芝市で道路使用許可・道路占用許可を取得する際に役立つ情報と、大阪うぐいす行政書士事務所がどのようにサポートしてくれるのかについて詳しく解説します。
1. 道路使用許可・道路占用許可とは?
道路使用許可と道路占用許可は、道路法に基づいて定められた許可であり、それぞれ目的が異なります。
- 道路使用許可: 道路の一時的な使用を許可するもので、イベント開催や工事現場への資材搬入などが該当します。
- 道路占用許可: 道路の一部を一定期間占有して使用することを許可するもので、仮設足場設置やマンホール設置などが該当します。
どちらの許可が必要になるかは、道路の使用目的や期間、方法によって異なります。
2. 許可申請の手続きは複雑で時間がかかる
道路使用許可・道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、関係機関への協議書など、多くの書類を作成する必要があります。
- 現地調査: 申請内容に基づいて、現地調査が行われます。
- 関係機関との協議: 警察署、消防署、道路管理者など、関係機関との協議が必要になります。
- 許可決定: すべての審査が終了した後、許可が決定されます。
これらの手続きは、専門知識が必要な上に、時間がかかるため、個人や中小企業の方にとっては大きな負担となります。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを専門に行っている事務所です。
選ばれる理由
- 現地調査・測量・図面作成が全て無料: 行政書士が現地調査を行い、必要な測量や図面を作成します。
- 最短即日申請: 迅速な対応で、最短で即日申請が可能です。
- 出張費無料: 関西と東海に特に強く、業務によっては出張費・交通費がかかりません。
- 幅広い業務に対応: 道路使用許可・道路占用許可だけでなく、宅建業、障害福祉、ビザ申請など、幅広い業務に対応しています。
4. 申請の流れ
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れは、以下のようになります。
- お問い合わせ: 電話またはメールでお問い合わせください。
- ヒアリング: ご希望の道路使用・占用内容や日程などについて詳しくヒアリングします。
- 現地調査・図面作成: 専門スタッフが現地調査を行い、必要な図面を作成します。
- 申請書類の作成: すべての書類を作成し、お客様に確認していただきます。
- 申請: お客様に代わって申請手続きを行います。
- 許可取得: 許可が下りたら、お客様にご連絡いたします。
まとめ
香芝市で道路使用許可・道路占用許可を取得する際は、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。現地調査から図面作成まで、全て無料でサポートいたします。複雑な手続きを専門家にお任せすることで、お客様は本来の業務に集中することができます。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |