関西で道路使用許可・道路占用許可を取得する場合は当事務所なら出張費無料です
序文
道路使用許可や道路占用許可は、道路に工事や作業、工作物等を設ける場合に必要な許可です。この許可を得るためには、道路管理者に対して申請書類を提出する必要があります。
申請書類の作成や提出、交渉などは、行政書士に依頼することも可能です。大阪うぐいす行政書士事務所は、関西で道路使用許可と道路占用許可の取得をサポートしています。
1. 申請書類記載、現地調査、測量、図面作成、役所への提出や交渉までを代行
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すると、申請書類記載から現地調査、測量、図面作成、役所への提出や交渉までをすべて代行してもらえます。そのため、申請者側は、時間や労力を割く必要はありません。
申請書類の作成は、道路管理者の指定する形式や内容に従って作成する必要があります。また、申請書類の提出は、道路管理者によって、提出方法や提出期限が異なります。
交渉は、申請書類の審査結果や、道路使用や占用に伴う条件について、道路管理者や警察署と協議を行うことです。交渉には、道路管理者の考えや規則を理解し、適切な対応を取る必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の取得実績が豊富で、道路管理者の考えや規則を熟知しています。そのため、申請書類を正確に作成し、適切な交渉を行うことで、スムーズに許可を取得することができます。
2. 道路使用許可と道路占用許可の取得実績が豊富
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の取得実績が豊富です。これまでに、工事やイベント、看板設置、など、さまざまな案件の申請をサポートしてきました。
豊富な実績があることで、道路管理者の考えや規則を熟知しており、適切な対応を取ることができます。また、申請書類の作成や交渉に必要なノウハウを蓄積しており、スムーズに許可を取得することができます。
3. 関西全域の出張費が無料
大阪うぐいす行政書士事務所は、関西全域の出張費が無料です。そのため、大阪府だけでなく、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県など、関西全域で道路使用許可と道路占用許可の取得をサポートしています。
出張費が無料であることで、申請者は、申請費用を抑えることができます。また、申請者は、自社の所在地に近い行政書士に依頼することができます。
道路使用許可、道路占用許可は役所や警察へ数回通う必要があります。
そちらも全て大阪うぐいす行政書士事務所が代行いたします。
4. スピーディーで正確な対応
大阪うぐいす行政書士事務所は、スピーディーで正確な対応を心がけています。申請書類の作成や交渉は、迅速かつ丁寧に行い、申請者の希望するスケジュールに合わせて、許可を取得できるようサポートします。
また、申請書類の作成や交渉の進捗状況を、こまめにメールで報告します。そのため、申請者は、申請状況を把握しながら、安心して許可取得を待つことができます。
まとめ
関西で道路使用許可と道路占用許可を取得する場合に、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 申請書類の作成から提出、交渉までを代行してくれる
- 道路使用許可と道路占用許可の取得実績が豊富
- 関西全域の出張費が無料
- スピーディーで正確な対応
道路使用許可や道路占用許可の取得を検討している方は、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |