掛け出し足場の設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
掛け出し足場設置の際に必要な道路占用許可を取得する場合の流れ
序文
建物改修工事や新築工事、塗装工事、防水加工工事において、不可欠な作業の一つに「掛け出し足場」の設置があります。しかし、この足場を設置するためには、多くの場合、道路の一部を占有することになります。それが地上部分ではなく上空部分でも道路を占有する場合は、道路法に基づく「道路占用許可」が必要となります。
本記事では、掛け出し足場の設置に際して必要な道路占用許可について、その概要や申請手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスなど、詳しく解説していきます。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路の占用をしようとする者が、市町村長または都道府県知事の許可を得ることを義務付ける制度です。道路の占用とは、道路上に建物、工作物、車両等を設けたり、物を置いて通行の妨げとなる行為を指します。
掛け出し足場の設置も、道路の一部を占有するため、道路占用に該当します。許可なく道路を占用すると、道路法違反となり、罰則が科される可能性があります。
2. 道路占用許可申請に必要な書類
道路占用許可申請には、以下の書類が必要となることが多いです。(市町村によっては下記以外の書類も求められます)
- 申請書
- 位置図
- 平面図
- 配置図
- 構造図
- 占用期間
- 占用箇所
- 占用の目的
- 占用による通行への影響
これらの書類は、市町村や都道府県のホームページからダウンロードできる場合が多いですが、内容が複雑なため、行政書士に依頼することをおすすめします。
3. 道路占用許可申請の手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 事前相談: 申請内容について、市町村または都道府県の担当部署に相談します。
- 書類作成: 必要な書類を作成します。
- 申請書提出: 作成した書類を、市町村または都道府県に提出します。
- 現地調査: 担当者が現地調査を行います。
- 許可決定: 審査の結果、許可が下りれば、許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、掛け出し足場の設置に伴う道路占用許可申請をサポートしています。同事務所では、以下のサービスを無料で提供しています。
- 現地調査: 現場に赴き、状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 現場への出張費用は無料です。
これらの無料サービスにより、お客様は煩わしい手続きから解放され、工事の進捗に集中することができます。
まとめ
掛け出し足場の設置には、道路占用許可が必要不可欠です。許可申請の手続きは複雑であり、専門知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様をサポートいたします。現地調査から図面作成、申請手続きまで、ワンストップで対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |