コラム

商業施設解体における足場設置と道路使用許可・道路占用許可:徹底解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

施設解体時に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

商業施設の解体工事は、周辺環境への影響を最小限に抑えつつ、安全かつ迅速に進める必要があります。その中でも、足場の設置は作業の安全性と効率性を確保する上で非常に重要な工程です。しかし、足場を道路上に設置する場合、道路交通法に基づき、道路使用許可や道路占用許可といった手続きが必要となることをご存知でしょうか?これらの手続きを怠ると、工事の中断や罰則を受ける可能性もあります。

本記事では、商業施設解体工事における足場設置と道路使用許可・道路占用許可について、詳しく解説します。許可が必要となるケース、申請の手順、注意点などを網羅的に解説することで、皆様の解体工事が円滑に進むようサポートいたします。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

1. 足場設置と道路占用許可が必要となるケース

解体工事において、足場が道路上にはみ出す場合、または道路に足場を設置して作業を行う場合は、道路占用許可が必要となります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 足場が歩道や車道にはみ出す場合: 作業員や資材の落下防止、安全確保のために設置する足場が、歩行者や車両の通行を妨げる可能性がある場合。
  • 道路上に足場を設置して作業を行う場合: 解体作業のために、道路上に足場を組んで作業を行う場合。
  • クレーンなどの重機を道路上で使用する場合: 足場の組み立てや解体、資材の搬入搬出のために、クレーンなどの重機を道路上で使用する場合は道路使用許可となります。設置したままですと道路占用許可も必要となります。

これらのケースでは、市町村の道路管理者に道路占用許可、管轄の警察署に道路使用許可を申請し、許可を得る必要があります。許可を得ずに道路を使用した場合、道路法や道路交通法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

2. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と混同されやすいものに、道路占用許可があります。これらは、管轄や目的、許可期間などが異なります。

  • 道路使用許可: 道路における一時的な使用行為(工事、イベント、露店など)に対して、道路管理者(警察署)が許可するもの。目的は道路における交通の安全と円滑を図ること。
  • 道路占用許可: 道路に一定の施設(足場、電柱、水道管など)を継続的に設置する場合に、道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村)が許可するもの。目的は道路の保全と適正な利用を図ること。

足場の設置がたとえ上空であっても道路上にはみ出す場合は道路占用許可が必要となります。解体工事における足場設置は、通常、道路占用許可の対象となります。

3. 道路使用許可・道路占用許可の申請手順と必要書類

道路使用許可の申請は、管轄の警察署の交通課で行い、道路占用許可の申請は市町村管轄の道路管理者に行います。申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 道路占用許可・道路使用許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
  • 添付書類:
    • 位置図: 工事現場周辺の地図。
    • 平面図: 足場の設置状況を示す図面。
    • 求積図: 占用面積を示す図面。(占用許可の場合)
    • その他、道路管理者・警察署が必要と認める書類: 工事計画書、安全対策などを記載した書類など。

申請から許可が下りるまでには、道路使用許可であれば1週間程度、道路占用許可になると1ヶ月の期間を要す市町村もあります。余裕を持って申請するようにしましょう。

4. 道路使用許可申請の注意点と大阪うぐいす行政書士事務所のサポート

道路使用許可申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 工事期間と時間帯: 許可された期間と時間帯以外は、道路を使用することはできません。
  • 安全対策: 歩行者や車両の安全を確保するための措置(誘導員の配置、安全柵の設置など)を講じる必要があります。
  • 変更が生じた場合: 工事内容や期間に変更が生じた場合は、速やかに警察署に届け出る必要があります。

これらの手続きは煩雑で専門的な知識も必要となるため、解体業者や行政書士に依頼するのが一般的です。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きを代行するだけでなく、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。これにより、お客様の手間を大幅に削減し、スムーズな許可取得をサポートいたします。お困りの際はお気軽にご相談ください。

まとめ

商業施設の解体工事における足場設置には、道路使用許可が必要となるケースがあります。適切な手続きを行うことで、工事を円滑に進め、法律違反のリスクを回避することができます。手続きが複雑で不安な場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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