コラム

テナント看板設置で足場を組むなら 道路使用許可と道路占用許可の違いと申請のポイント

クレーン車 道路使用許可 道路占用許可

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

大阪の街中で新しく店舗をオープンする際や、古くなった看板をリニューアルする際、避けて通れないのが「看板設置工事」です。特に高所に看板を設置する場合や、大がかりな作業が必要な場合は、歩道や車道に「足場」を組んだり、「高所作業車」を停めたりする必要があります。

この時、忘れてはならないのが「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請です。

「少しの時間だから大丈夫だろう」「歩道の端だから許可はいらないはず」という安易な判断は、道路交通法違反や道路法違反に問われるだけでなく、近隣トラブルや工事の中断を招くリスクがあります。本記事では、看板工事における道路手続の基本から、大阪でのスムーズな申請方法まで詳しく解説します。


1. なぜ両方必要なの?「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いを徹底解説

看板工事で道路に足場を設置する場合、多くケースで「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要になります。これらは似ているようで、根拠となる法律も申請先も異なります。

道路使用許可とは(道路交通法)

道路使用許可は、道路の本来の目的である「通行」以外の目的で道路を使用する場合に必要な許可です。

  • 根拠法: 道路交通法
  • 申請先: 管轄の警察署
  • 目的: 交通の安全と円滑を図ること
  • 看板工事での具体例: 高所作業車を道路に停車させる、誘導員を配置して作業を行う、資材を一時的に置くなど。

道路占用許可とは(道路法)

道路占用許可は、道路に継続して工作物や施設を設置し、道路を「独占的」に使用する場合に必要な許可です。

  • 根拠法: 道路法
  • 申請先: 道路管理者(大阪市※工営所、各市町村、国土交通省など)
  • 目的: 道路の構造を守り、適正な管理を行うこと
  • 看板工事での具体例: 道路上に足場を組み立てて数日間設置する、看板自体が道路に突き出している(出幅に制限あり)など。

ポイント: 単に作業車を停めるだけなら「道路使用許可」のみで済むことが多いですが、足場を設置して数日にわたる工事を行う場合は、必ず「道路占用許可」も併せて取得しなければなりません。


2. 無許可工事のリスクと、大阪における申請の厳格化

「手続きが面倒だから」と無許可で足場を設置した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

法的罰則

道路法や道路交通法に違反した場合、懲役や罰金などの刑事罰が科せられる可能性があります。特に道路占用許可を得ずに工作物を設置した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という厳しい罰則が定められています。

工事の中止と損害

警察の巡回や近隣からの通報により無許可が発覚した場合、その場で工事中止命令が出されます。職人の人件費や機材のレンタル代が無駄になるだけでなく、看板設置の遅れは店舗のオープン延期にも直結し、多大な経済的損失を招きます。

コンプライアンスの重要性

近年、大阪府警や各自治体の道路管理課は、無許可占用に対して非常に厳しい姿勢をとっています。特に大阪市内の中央区や北区などの繁華街では、通行人の安全確保が最優先されるため、図面の正確性や安全対策(ガードマンの配置、カラーコーンの設置等)が厳しくチェックされます。


3. 申請に必要な書類と図面作成のハードル

道路使用・占用許可の申請において、最も大きな壁となるのが「提出書類の多さ」と「図面の専門性」です。

主な必要書類

  1. 申請書(警察用・道路管理者用の各様式)
  2. 位置図(工事現場がどこかを示す地図)
  3. 平面図(道路の幅員、歩道の幅、足場の配置、残り幅員を明記したもの)
  4. 断面図(道路の高さ方向の構造や、看板の出幅を示すもの)
  5. 現況写真(設置予定場所の現在の状況)
  6. 交通安全対策図(誘導員の配置、バリケードの設置場所など)

図面作成の難しさ

特に道路占用許可の場合、「道路の有効幅員がどれだけ残っているか」をミリ単位で示す必要があります。

  • 歩道の有効幅員が道路管理者が定めている基準以上確保できているか?
  • 足場の脚が点字ブロックを塞いでいないか?(場合により移設も必要)
  • 看板の高さは道路管理者が定めている基準以上確保されているか?

これらの条件をクリアした正確な図面がなければ、窓口で受理されることはありません。慣れていない方がご自身で測量・作成しようとすると、何度も修正を指示され、警察署や役所を往復することになります。


4. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由:現地調査・測量・図面作成が全て「無料」

看板工事の許可申請をスムーズに進めるなら、プロに依頼するのが一番の近道です。しかし、多くの行政書士事務所では、申請代行費用の他に「現地調査費」や「図面作成費」が別途発生するのが一般的です。

ここで、大阪での看板工事・足場設置の強い味方となるのが「大阪うぐいす行政書士事務所」です。

他社にはない「3つの無料」

大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、以下の業務を完全無料で行っています。

  1. 現地調査 無料: 専門スタッフが実際に現場へ赴き、現地の状況を確認します。※地域による
  2. 測量 無料: 道路の幅や歩道の境界など、申請に不可欠な数値を正確に計測します。
  3. 図面作成 無料: 許可が下りやすい、精緻なCAD図面を無料で作成します。

大阪特有のルールに精通

大阪市内には「大阪市道の占用に関する基準」など、独自の細かなルールが存在します。大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪府下の警察署や道路管理者との折衝経験が豊富です。

「看板が少し道路に突き出してしまうけれど、許可は下りるのか?」「夜間工事になるけれど、特別な手続きは必要か?」といった個別の事情にも、専門的な知見から最適な解決策を提案します。

施工業者様にとっては、「面倒な事務作業を丸投げでき、しかも現地調査や図面作成のコストを削減できる」という大きなメリットがあります。店舗オーナー様にとっては、「法令遵守を徹底し、オープンに向けたスケジュールを確実に守る」という安心感につながります。


まとめ:看板工事の成功は、確実な法令遵守から

大阪でテナント看板を設置する際の足場設置には、道路使用許可と道路占用許可の双方が不可欠です。これらは単なる事務手続きではなく、街の安全を守るための重要なステップです。

「書類を作る時間がない」「図面の書き方がわからない」「どこの警察署に行けばいいのか把握していない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度プロに相談してみてください。

大阪うぐいす行政書士事務所なら、煩わしい現地調査や図面作成も無料で対応し、迅速かつ確実に許可取得をサポートいたします。コストを抑えつつ、安心して工事を進めるために、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。