コラム

児童発達支援の指定申請の流れ|障害福祉専門行政書士

児童発達支援

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児童発達支援は、障害のある児童の早期からの療育や生活支援を行うための福祉サービスです。児童発達支援事業所を開設するには、都道府県知事から指定を受ける必要があります。指定申請の流れは、以下のとおりです。

序文

児童発達支援は、障害のある児童の健全な成長と発達を支援する重要なサービスです。児童発達支援事業所を開設するには、都道府県知事から指定を受ける必要があります。

今回は、児童発達支援の指定申請の流れについて、詳しく解説します。

1. 事前相談

指定申請を行う前に、管轄の都道府県知事または指定審査委員会に対して、事前相談を行う必要があります。事前相談では、指定申請に必要な要件や書類について、確認することができます。

2. 申請書類の提出

事前相談で指定要件を満たしていることが確認できたら、指定申請書類を提出します。申請書類は、都道府県知事または指定審査委員会が定める様式に沿って作成する必要があります。

3. 受理・審査

指定申請書類の提出後、都道府県知事または指定審査委員会が受理・審査を行います。審査では、申請書類の内容や施設の設備・運営状況が、指定基準を満たしているかをチェックします。

4. 現地確認

審査に合格した場合、現地確認が行われます。現地確認では、施設の設備・運営状況が、指定基準を満たしているかを実際に確認します。

5. 指定通知書の送付

現地確認の結果、指定基準を満たしていることが確認できたら、指定通知書が送付されます。指定通知書を受け取ることで、児童発達支援事業所の指定を受けることになります。

まとめ

児童発達支援の指定申請は、以下の流れで行うことができます。

  1. 事前相談
  2. 申請書類の提出
  3. 受理・審査
  4. 現地確認
  5. 指定通知書の送付

指定申請を行う際には、都道府県知事または指定審査委員会の定める様式に沿って、指定申請書類を作成する必要があります。また、現地確認の際には、施設の設備・運営状況が指定基準を満たしているかをしっかりと確認しておきましょう。

児童発達支援は、障害のある児童の健全な成長と発達を支援する重要なサービスです。指定申請の流れを理解し、適切に手続きを行うことで、児童発達支援事業所の開設を目指しましょう。

注意点

児童発達支援の指定申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  • 指定申請書類の提出期限は、指定月の前々月末日までに行う必要があります。
  • 現地確認は、指定月の前月末日までに行われる必要があります。
  • 指定申請書類の審査結果は、指定月の前月末日までに通知されます。

指定申請の流れを理解し、期限内に手続きを行うようにしましょう。

指定申請の注意点

児童発達支援の指定申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  • 指定申請書類の提出期限を守る

指定申請書類の提出期限は、指定月の前々月末日までに行う必要があります。期限を過ぎて提出された申請書類は、受理されません。

  • 指定申請書類を正確に作成する

指定申請書類は、都道府県知事または指定審査委員会が定める様式に沿って作成する必要があります。また、申請書類の内容に虚偽や誤りがあると、指定を受けられない場合があります。

  • 現地確認に備える

現地確認では、施設の設備・運営状況が指定基準を満たしているかを実際に確認されます。現地確認に備えて、施設の設備・運営状況をしっかりと整えておきましょう。

児童発達支援事業所の開設を検討している方は、指定申請の流れと注意点を理解した上で、適切に手続きを行うようにしましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所に各種申請を依頼するメリットとは

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した方がいいメリットは、以下の2つです。

  • 許可取得の確率がアップする
  • 手続きの負担が軽減される

大阪うぐいす行政書士事務所は、許可申請書の作成や提出手続きに精通しています。そのため、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、許可取得の確率を高めることができます。また、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、申請書作成や提出手続きをすべて代行してもらえるため、事業主は手続きの負担を軽減することができます。

具体的には、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 申請書の記載漏れや不備を防ぐことができる
  • 許可基準を満たしているかを事前に確認することができる
  • 許可申請の流れや手続きを理解する必要がなくなる
  • 許可申請にかかる時間を短縮することができる

児童発達支援の指定申請は、複雑で専門的な知識が必要なため、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめいたします。

報酬表

放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援

新規指定申請275,000円
多機能型指定申請330,000円
既存施設に保育所等訪問支援追加110,000円
処遇改善加算計画書の作成・提出66,000円
処遇改善加算実績報告書の作成・提出66,000円
上記にベースアップ加算・特定処遇改善加算を追加した場合+5,500円
体制届(加算変更届)の作成・提出33,000円
各種変更届出書の作成・提出33,000円
事業所指定の更新申請99,000円
利用定員増99,000円
事業所指定の更新申請99,000円
従たる事業所99,000円
住居追加・移転99,000円
区画変更99,000円
休止届・廃止届33,000円
権利書類(重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書など)33,000円
その他障害福祉サービス御見積
顧問契約※6ヶ月更新
(上記業務半額・相談無料・月1回面談・情報提供・書類チェック)
月33,000円
電話メール相談し放題プラン※3か月更新月5,500円
障害福祉サービス事業は法人しかできません。提携している司法書士をご紹介いたします。