コラム

児童福祉法における障害福祉サービスの種類と特徴を福祉系行政書士が解説

児童福祉法法務

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障害児は、他の子どもたちと同様、健やかに成長し、社会の一員として自立していく権利を有しています。そのため、障害児がその権利を実現するためには、適切な支援が必要です。

序章

児童福祉法では、障害児を対象としたさまざまな障害福祉サービスが定められています。これらのサービスは、障害児の個々のニーズに応じて利用することができ、障害児の成長や自立をサポートします。

本記事では、児童福祉法における障害福祉サービスの種類と特徴について、4つの見出しで解説します。

1. 児童福祉法における障害福祉サービスの概要

児童福祉法における障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2つに分類されます。

介護給付は、障害児の日常生活や社会生活を支援するサービスです。具体的には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などがあります。

訓練等給付は、障害児が自立して生活するために必要な能力を身につけるためのサービスです。具体的には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型などがあります。

2. 児童発達支援

児童発達支援は、障害児の心身の機能や生活習慣を養うためのサービスです。児童発達支援事業所には、以下の2種類があります。

  • 児童発達支援事業所:障害児の心身の機能や生活習慣の基礎を養うためのサービス
  • 医療型児童発達支援事業所:重度・重複障害児の心身の機能や生活習慣を養うためのサービス

児童発達支援では、以下の内容の支援が行われます。

  • 遊びや生活活動を通して、心身の機能の発達を促す
  • 集団生活や社会生活に必要なスキルを身につける
  • 保護者への支援

3. 放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、障害児が放課後や休日などに利用できるサービスです。放課後等デイサービス事業所には、以下の2種類があります。

  • 放課後等デイサービス事業所:障害児の生活能力や社会性を向上させるためのサービス
  • 短期入所型放課後等デイサービス事業所:障害児の保護者が一時的に就労や療養などで家庭で子どもを養育することが困難な場合に、短期的に利用できるサービス

放課後等デイサービスでは、以下の内容の支援が行われます。

  • 学習や遊びを通して、生活能力や社会性を向上させる
  • 集団生活や社会生活に必要なスキルを身につける
  • 保護者への支援

4. その他

児童福祉法では、障害児を対象としたその他の障害福祉サービスも定められています。

  • 自立支援医療:障害児の重度な身体障害や精神障害の治療や機能訓練を支援するサービス
  • 補装具:障害児の日常生活や社会生活を円滑にするために必要な補装具を支給するサービス
  • 地域生活支援事業:市町村が独自に実施する障害児向けの支援サービス

まとめ

児童福祉法における障害福祉サービスは、障害児の個々のニーズに応じて利用することができます。障害児の成長や自立をサポートするために、これらのサービスを適切に利用することが重要です。

障害児の保護者や関係者は、障害児の状況やニーズに合わせて、これらのサービスを活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

放課後等デイサービス・児童発達支援を開業するときに大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

放課後等デイサービス・児童発達支援を開業するときに行政書士に依頼するメリットは、以下の3つです。

  • 指定申請の書類作成や提出を代行してくれる
  • 指定申請の流れや注意点などをアドバイスしてくれる
  • 指定申請の可否を事前に確認してくれる

行政書士は、指定申請の専門家です。そのため、指定申請に必要な書類の作成や提出を代行してくれるので、手間や時間を省くことができます。また、指定申請の流れや注意点などをアドバイスしてくれるので、申請がスムーズに進みます。さらに、指定申請の可否を事前に確認してくれるので、指定が下りるかどうかを把握することができます。

具体的には、以下のような業務を代行してくれます。

  • 指定申請書類の作成
  • 指定申請書類の提出
  • 指定申請書類の不備の指摘
  • 担当者との交渉
  • 指定申請の可否の確認

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請は、非常に複雑で、書類作成や提出にも専門的な知識が必要です。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに指定申請を進めることができます。

また、放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請は、審査に時間がかかる場合もあります。そのため、行政書士に依頼することで、指定が下りるまでの時間を有効に活用することができます。

なお、放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請は、行政書士の独占業務です。そのため、資格のないコンサルタント等が指定申請書類の作成をすることはできません。

報酬

放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援

新規指定申請275,000円
多機能型指定申請330,000円
既存施設に保育所等訪問支援追加110,000円
処遇改善加算計画書の作成・提出66,000円
処遇改善加算実績報告書の作成・提出66,000円
上記にベースアップ加算・特定処遇改善加算を追加した場合+5,500円
体制届(加算変更届)の作成・提出33,000円
各種変更届出書の作成・提出33,000円
事業所指定の更新申請99,000円
利用定員増99,000円
事業所指定の更新申請99,000円
従たる事業所99,000円
住居追加・移転99,000円
区画変更99,000円
休止届・廃止届33,000円
権利書類(重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書など)33,000円
その他障害福祉サービス御見積
顧問契約※6ヶ月更新
(上記業務半額・相談無料・月1回面談・情報提供・書類チェック)
月33,000円
電話メール相談し放題プラン※3か月更新月5,500円
障害福祉サービス事業は法人しかできません。提携している司法書士をご紹介いたします。