道路占用許可申請について知っておくべきこと:一戸建て住宅の壁面塗装工事における足場設置
序文
一戸建て住宅の壁面塗装工事は、建物の美観を保ち、建物の寿命を延ばすために重要なメンテナンスです。しかし、工事の際に足場を設置する必要がある場合、それが道路上に突き出すと、道路占用許可が必要になります。この道路占用許可は、工事の円滑な進行に欠かせない手続きですが、その手続きや必要な書類など、わからないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、道路占用許可申請について、わかりやすく解説していきます。特に、一戸建て住宅の壁面塗装工事における足場設置を例に、許可が必要な理由や申請の手続き、そして、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に工作物や物件を設置したり、一定の行為を行う場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から許可を得る手続きです。
なぜ許可が必要なの?
道路は、多くの人々が利用する公共の場です。道路上に勝手に物を置いたり、工事をしたりすると、通行の妨げになったり、事故の原因になったりする可能性があります。そのため、道路占用許可制度によって、道路の使用を規制し、安全を確保しているのです。
2. 一戸建て住宅の壁面塗装工事で道路占用許可が必要なケース
一戸建て住宅の壁面塗装工事で、足場が道路上にせり出す場合は、道路占用許可が必要です。特に、以下のケースでは、許可が必要になる可能性が高いです。
- 歩道上に足場を設置する場合
- 車道上に足場を設置する場合
- 道路の縁石を越えて足場を設置する場合
3. 道路占用許可申請の手続き
道路占用許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の内容、期間、場所など詳細な情報が必要です。
- 図面の作成: 足場の配置図や、工事中の交通規制図などを作成します。
- 関係機関への協議: 近隣の住民や、道路管理者と協議を行い、工事への理解を求めます。
- 申請書の提出: 作成した書類を、道路管理者に提出します。
- 許可の決定: 道路管理者が審査を行い、許可または不許可の決定を通知します。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、一戸建て住宅の壁面塗装工事における道路占用許可申請をサポートしています。同事務所では、現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な手続きで本来お客様にお願いする部分を無料で行っています。
なぜ無料なの?
大阪うぐいす行政書士事務所では、地域住民の皆様に安心して工事を行ってほしいという思いから、この無料サービスを行っています。専門知識が必要な手続きを、お客様に代わり代行することで、時間と手間を大幅に削減できます。
まとめ
道路占用許可申請は、一見複雑な手続きに思えますが、専門家である行政書士に依頼すれば、スムーズに進めることができます。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料の現地調査から、申請手続きまで、ワンストップでサポートいたします。
壁面塗装工事を検討されている方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |