茨木市で道路使用許可や道路占用許可を取得する場合は当事務所にお任せください
道路使用許可や道路占用許可は、道路を占用して工事やイベント、看板の設置などを行う場合に必要な許可です。茨木市でこれらの許可を取得する場合は、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめします。
序文
道路使用許可や道路占用許可は、道路を占用して工事やイベント、看板の設置などを行う場合に必要な許可です。これらの許可を取得するには、道路を管理する自治体や警察署に申請する必要があります。
茨木市でこれらの許可を取得する場合は、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可や道路占用許可の取得を専門とする行政書士事務所です。これまでに、多くのお客様の道路使用許可や道路占用許可の取得をサポートしてきた実績があります。
1. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を占用して何かを行う場合に必要な許可ですが、その違いは次のとおりです。
- 道路使用許可
- 道路の上に物を設置したり、道路を走行したりするなど、道路を直接占用する行為に対して必要な許可です。
- 道路占用許可
- 道路の上空や地下に物を設置したり、道路の一部を占用したりするなど、道路を間接的に占用する行為に対して必要な許可です。
2. 道路使用許可や道路占用許可の申請手続き
道路使用許可や道路占用許可の申請手続きは、以下のとおりです。
- 申請書の作成
- 必要書類の準備
- 申請先への提出
申請書は、道路を管理する自治体や警察署のホームページなどでダウンロードできます。必要書類は、申請書の種類や内容によって異なります。申請先は、道路の種別によって異なります。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所の強み
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可や道路占用許可の取得を専門とする行政書士事務所です。これまでに、多くのお客様の道路使用許可や道路占用許可の取得をサポートしてきた実績があります。
大阪うぐいす行政書士事務所の強みは、以下のとおりです。
- 豊富な実績
- これまでに、多くのお客様の道路使用許可や道路占用許可の取得をサポートしてきた実績があります。
- 専門知識
- 道路使用許可や道路占用許可の取得に関する専門知識を有しています。
- 丁寧な対応
- お客様の疑問や不安に丁寧に対応します。
- 現地調査、測量、図面作成全て無料
4. 大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 面倒な手続きを全て代行
- 申請書の作成や必要書類の準備、申請先への提出など、煩雑な手続きを代行いたします。
- 法規に則って許可取得
- 専門知識と経験を活かして、許可取得いたします。
- 時間や労力を節約できる
- 自分で手続きをする場合と比べて、時間や労力を節約できます。
まとめ
茨木市で道路使用許可や道路占用許可を取得する場合は、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可や道路占用許可の取得を専門とする行政書士事務所です。豊富な実績と専門知識を活かして、お客様の許可取得をサポートします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |