兵庫県で足場を設置する場合は道路使用許可と道路占用許可が必要です。
序文
工事現場では、安全を確保するために足場が設置されます。足場は、道路や私有地などの敷地内に設置されますが、道路に設置する場合は、道路占用許可が必要となります。また、私有地に設置する場合でも、敷地の所有者の承諾を得る必要があります。
本記事では、兵庫県で足場を設置する場合に必要な許認可について、詳しく解説します。
1. 道路占用許可と道路使用許可
道路占用許可とは、道路を占用して物を設置したり、工事を行う場合に必要な許可です。足場を道路に設置する場合は、道路占用許可が必要です。
道路占用許可の申請は、道路の管理者に行います。道路の管理者は、市区町村や県、国土交通省などです。
道路占用許可の申請に必要な書類は、各自治体によって異なります。一般的には、以下の書類が必要です。
- 道路占用許可申請書
- 各図面(こちらが一番大変な作業となります。当事務所では無料で作成しております)
- 工事計画書など
- 道路占用料などの手数料
- その他行政が求める書類
道路占用許可の有効期間は、各自治体によって異なります。
また同時に道路使用許可の申請も必要となります。
以下の書類が必要です。
- 道路使用許可申請書
- 各図面(こちらが一番大変な作業となります。当事務所では無料で作成しております)
- 工事計画書など
- 手数料
- その他警察求める書類
警察と協議の上警察署に提出します。
当事務所では全て代行いたしますのでご安心ください。
2. 私有地の承諾
私有地に足場を設置する場合は、敷地の所有者の承諾を得る必要があります。承諾を得ずに足場を設置すると、不法占拠とみなされ、損害賠償請求や刑事罰を受ける可能性があります。
私有地の承諾を得るには、以下の書類を提出します。
- 足場設置承諾書
- 工事計画書
足場設置承諾書には、足場を設置する場所や期間、工事内容などを記載します。
3. 安全基準
足場は、安全に使用するために、以下の安全基準を満たす必要があります。
- 足場は、強度があり、倒壊しない構造であること。
- 足場は、作業員が安全に作業できる高さであること。
- 足場は、通行人や車両の安全に配慮していること。
安全基準を満たしていない足場は、使用禁止となります。
4. その他
足場を設置する際には、以下の点に注意が必要です。
- 足場の設置場所は、道路や私有地の所有者や管理者に確認する。
- 足場の設置に必要な許認可を取得する。
- 足場の安全基準を満たす。
- 足場の設置や使用に際しては、安全に配慮する。
まとめ
兵庫県で足場を設置する場合は、道路占用許可や私有地の承諾が必要となります。また、安全基準を満たす必要があることにも注意が必要です。
足場を設置する際には、事前に必要な許認可や安全基準を確認しておきましょう。
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |