コラム

放課後等デイサービス・児童発達支援の多機能型開業を障害福祉行政書士が解説

放課後等デイサービス・児童発達支援

放デイ・児発についての詳細はこちら

序章

放課後等デイサービスと児童発達支援は、障害のある子どもたちが、放課後や学校休業中に、学習や生活に必要な支援を受けられるサービスです。どちらも児童福祉法に基づく事業ですが、放課後等デイサービスは主に学習や余暇活動の支援を、児童発達支援は主に発達支援を目的としています。

近年、障害のある子どもの数は増加傾向にあり、放課後等デイサービスや児童発達支援の需要も高まっています。そこで、この2つのサービスを一体的に提供する「多機能型事業所」の開業が増えてきています。

本記事では、放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型の開業について、そのメリットやデメリット、開業の手順などを解説します。

1. 多機能型事業所のメリット

多機能型事業所のメリットは、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

  • 人員や設備の効率的な活用

多機能型事業所では、同じ敷地内で放課後等デイサービスと児童発達支援を運営するため、人員や設備を効率的に活用することができます。例えば、職員は2つの事業の支援を兼務することができ、教室や遊具などの設備も2つの事業で共用することができます。

  • 利用者の選択肢の拡大

多機能型事業所では、放課後等デイサービスと児童発達支援を1つの事業所内で利用することができます。そのため、利用者や保護者は、それぞれの子どものニーズに合わせて、2つの事業から最適な支援を受けることができます。

  • 事業者の経営の安定

多機能型事業所では、2つの事業から収益を得ることができるため、事業者の経営が安定しやすくなります。

2. 多機能型事業所のデメリット

多機能型事業所のデメリットは、以下の2つが挙げられます。

  • 事業運営の難易度の高さ

多機能型事業所では、放課後等デイサービスと児童発達支援の両方の事業運営を担う必要があります。そのため、事業運営の難易度が高く、専門的な知識や経験が求められます。

  • 行政の指導の厳格化

近年、行政による障害福祉サービスの指導が厳格化されています。多機能型事業所では、2つの事業の運営を両立させるため、行政の指導に十分に対応できる体制を整える必要があります。

3. 多機能型事業所の開業手順

放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型の開業手順は、以下のとおりです。

  1. 事業内容の検討・指定基準の確認

まず、事業内容を検討し、指定基準を満たしているかを確認します。

  1. 法人の設立

法人を設立し、代表者を選任します。

  1. 行政機関との事前協議

開業予定の地域の行政機関と事前に協議し、必要な許可や手続きを確認します。

  1. 物件の準備・内装工事・備品設置

物件を取得または賃借し、内装工事と備品設置を行います。

  1. 申請書類の作成・提出

指定申請書類を作成し、行政機関に提出します。

  1. 管理者の研修・障がい児支援事業者の指定

管理者を指定を受けるために、研修を受講します。その後、行政機関から障がい児支援事業者の指定を受けます。

  1. 運営前の最終準備

利用者募集やスタッフの採用などの運営前の最終準備を行います。

  1. 事業の開始

指定を受け、事業を開始します。

4. まとめ

放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型は、人員や設備の効率的な活用、利用者の選択肢の拡大、事業者の経営の安定などのメリットがあります。一方で、事業運営の難易度の高さや行政の指導の厳格化などのデメリットもあります。

多機能型事業所を開業する際には、メリットとデメリットを十分に理解した上で、事業計画を慎重に策定することが大切です。

大阪うぐいす行政書士事務所に各種申請を依頼するメリットとは

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した方がいいメリットは、以下の2つです。

  • 許可取得の確率がアップする
  • 手続きの負担が軽減される

大阪うぐいす行政書士事務所は、許可申請書の作成や提出手続きに精通しています。そのため、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、許可取得の確率を高めることができます。また、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、申請書作成や提出手続きをすべて代行してもらえるため、事業主は手続きの負担を軽減することができます。

具体的には、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 申請書の記載漏れや不備を防ぐことができる
  • 許可基準を満たしているかを事前に確認することができる
  • 許可申請の流れや手続きを理解する必要がなくなる
  • 許可申請にかかる時間を短縮することができる

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請は、複雑で専門的な知識が必要なため、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することをおすすめいたします。

報酬表

放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援

指定申請・学童新規届出(多機能型も同額)220,000円
処遇改善加算計画書の作成・提出66,000円
処遇改善加算実績報告書の作成・提出66,000円
上記にベースアップ加算・特定処遇改善加算を追加した場合+5,500円
体制届(加算変更届)の作成・提出33,000円
各種変更届出書の作成・提出33,000円
事業所指定の更新申請99,000円
利用定員増99,000円
事業所指定の更新申請99,000円
従たる事業所99,000円
住居追加・移転99,000円
区画変更99,000円
休止届・廃止届33,000円
権利書類(重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書など)33,000円
安全計画作成代行22,000円
その他障害福祉サービス御見積
株式会社設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
合同会社設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
一般社団・財団法人設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
NPO法人認証申請代行(設立登記申請は除く)330,000円
その他法人御見積
※上記の金額には、定款認証手数料、登録免許税等の実費は含まれていません。
 例えば、株式会社設立:定款認証手数料 約52,000円 登録免許税 150,000円(資本金の額により異なります。)
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