コラム

歩道上に足場を設置する場合の道路使用許可と道路占用許可を詳しく解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

歩道上に足場を設置する際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

建設現場や工事現場でよく見られる足場ですが、歩道上に設置する場合には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要になることをご存じでしょうか? これらの許可を得ずに足場を設置してしまうと、法的な罰則を受けるだけでなく、通行人や近隣住民に迷惑をかけることにもなりかねません。

そこで今回は、歩道上に足場を設置する際に必要な道路使用許可と道路占用許可について、その申請方法や注意点などを詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、ぜひご活用ください。

1. 道路使用許可とは

道路使用許可とは、道路上で工事や作業を行う際に、警察署長の許可を得ることを指します。道路使用許可は、道路交通法第77条に定められており、歩道上に足場を設置する場合も、この許可が必要となります。

道路使用許可を得るためには、以下の書類を警察署に提出する必要があります。

  • 道路使用許可申請書
  • 道路使用場所の図面
  • 工事計画書
  • その他必要書類

申請書には、工事の目的、期間、場所、方法などを記載する必要があります。また、図面は、足場の設置場所や規模などを具体的に示すものが必要です。

2. 道路占用許可とは

道路占用許可とは、道路上に一定の施設を設置し、継続的に使用することを指します。道路占用許可は、道路法第32条に定められており、歩道上に足場を設置する場合も、この許可が必要となります。

道路占用許可を得るためには、以下の書類を道路管理者(都道府県知事または市区町村長)に提出する必要があります。

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用場所の図面
  • 工事計画書
  • その他必要書類

申請書には、占用の目的、期間、場所、方法などを記載する必要があります。また、図面は、足場の設置場所や規模などを具体的に示すものが必要です。

3. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路上での工事や作業に必要な許可ですが、その目的や期間が異なります。

  • 道路使用許可:一時的な工事や作業のために、道路を使用する場合に必要です。
  • 道路占用許可:継続的に道路上に施設を設置し、使用する場合に必要です。

歩道上に足場を設置する場合は、一時的な使用であれば道路使用許可、継続的な使用であれば道路占用許可が必要となります。

4. 許可申請の注意点

道路使用許可と道路占用許可の申請には、以下の点に注意する必要があります。

  • 事前に警察署や道路管理者と協議し、許可の要件や必要書類を確認する。
  • 申請書類に不備があると、許可が遅れたり、不許可となる場合がある。
  • 許可を得るには、一定の期間がかかるため、余裕をもって申請する。
  • 許可を得た後も、道路の安全管理に十分注意する。

まとめ

歩道上に足場を設置する場合には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要となります。これらの許可を得ずに足場を設置してしまうと、法的な罰則を受けるだけでなく、通行人や近隣住民に迷惑をかけることにもなりかねません。

許可申請には、専門的な知識や経験が必要となる場合もあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、ぜひご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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