コラム
マンション外壁塗装工事における足場設置と道路占用許可について
目次
序文
マンションの外壁塗装工事は、建物の寿命を延ばし、美観を保つために重要なメンテナンスです。しかし、工事中には必ずと言っていいほど足場が設置されます。特に、道路に面した部分の工事では、足場が道路上にせり出すことが多く、この場合、道路占用許可が必要となります。
道路占用許可は、道路法に基づいて、道路を一時的に占有して工事を行う場合に必要となる行政手続きです。この許可を得ずに工事を進めると、法律違反となり、工事の中断や罰金などの処分を受ける可能性があります。
この記事では、マンションの外壁塗装工事における足場設置と道路占用許可について、詳しく解説します。
1. 道路占用許可が必要となるケース
道路占用許可が必要となるケースは、主に以下の通りです。
- 足場が道路上にせり出す場合: 工事用の足場が、歩行者や車両の通行を妨げる可能性がある場合です。
- 資材置き場を道路に設置する場合: 工事用の資材を道路上に置く場合も、道路占用許可が必要です。
- クレーン車を使用する場合: クレーン車を使用し、道路上空に物を吊り上げる場合も、道路占用許可が必要となります。
2. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の提出: 道路管理者(市区町村など)に、所定の申請書を提出します。
- 現地調査: 道路管理者が、現地を調査し、占用内容や期間などを確認します。
- 許可書の交付: 審査の結果、問題なければ許可書が交付されます。
3. 道路占用許可に必要な書類
道路占用許可申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
- 図面: 占用範囲や構造物を示す図面が必要です。
- 位置図: 占用の位置を示す地図が必要です。
- その他: 道路管理者が求める書類がある場合があります。
4. 道路占用許可にかかる費用
道路占用許可には、通常、占用料がかかります。占用料の額は、占用の期間や面積、道路の種類などによって異なります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。
まとめ
マンションの外壁塗装工事における足場設置では、道路占用許可が必要となるケースが多くあります。道路占用許可の手続きは、決して簡単ではありません。専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |