コラム

老朽化マンションの価値を守る!外壁修繕工事と道路使用・占用許可の基礎知識

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

老朽化が進むマンションの資産価値を維持し、居住者の安全を守る上で、外壁修繕工事は避けて通れない重要なプロセスです。しかし、この工事を円滑に進めるためには、単に技術的な問題だけでなく、行政上の手続きも不可欠となります。特に、マンションが道路に面している場合、足場の設置や資材の搬入、クレーン車の配置など、工事の過程で道路を使用・占用するケースが多く発生します。このとき、多くのマンション管理組合やオーナーが直面するのが「道路使用許可」と「道路占用許可」の必要性です。これらは一体何なのか、なぜ必要なのか、そしてどのような手続きが必要なのか。今回は、老朽化マンションの外壁修繕工事における道路使用・占用許可の基礎知識を、事例を交えながら詳しく解説します。

道路使用許可と道路占用許可の違い:外壁修繕工事で知っておくべきこと

外壁修繕工事を進めるにあたり、まず理解しておくべきは「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いです。この二つは混同されがちですが、その目的と根拠法が異なります。

  • 道路使用許可(道路交通法)道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路上で交通に影響を及ぼすような行為を行う際に必要となる許可です。具体的には、工事車両の停車、クレーン車の設置、資材の仮置き、足場の突き出しなど、一時的に道路を「使用」する行為がこれに該当します。この許可は、所轄の警察署に申請し、交通への影響や安全確保策が適切であるかどうかが審査されます。例えば、工事のために車道の一部を塞いだり、歩道に資材を置いたりする場合、通行の妨げや事故のリスクが生じます。道路使用許可は、こうしたリスクを管理し、交通の円滑化と安全を確保するために不可欠な手続きです。
  • 道路占用許可(道路法)一方、道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路の地下、地上、上空に恒久的な施設を設置する行為に対して必要となる許可です。外壁修繕工事においては、足場を道路上に設置し、それが長期間にわたって道路の一部を占有する場合がこれに該当します。例えば、歩道上に足場の柱を立てたり、建物から張り出した足場が道路の上空を覆ったりする場合です。この許可は、道路管理者の許可が必要であり、市町村や都道府県が窓口となります。道路占用許可は、道路の本来の機能を損なうことなく、公共の利益を確保するために設けられています。

外壁修繕工事では、多くの場合、この両方の許可が同時に必要となります。工事車両の停車(道路使用)と、長期にわたる足場の設置(道路占用)は、密接に関連しているからです。どちらか一方の手続きを怠ると、工事の中断命令や罰金などのペナルティが課されるリスクがあります。

無許可工事の危険性:工事の中断、罰金、そして近隣トラブル

「ちょっとだけだから」「近隣にバレないだろう」と安易な考えで道路使用・占用許可を取得せずに工事を進めてしまうケースも散見されます。しかし、これは極めて危険な行為であり、様々なリスクを招きます。

  • 工事の中断命令と罰則道路交通法や道路法に違反して無許可で工事を行った場合、警察や道路管理者から工事の中断命令が下される可能性があります。工事がストップすれば、工期の遅延は避けられません。さらに、悪質なケースでは、罰金や懲役刑が科されることもあります。これにより、当初の見積もりをはるかに超える追加費用が発生し、管理組合やオーナーの経済的な負担は増大します。
  • 事故発生時の責任問題無許可で設置された足場や資材が原因で、通行人が怪我をしたり、車両が損傷したりする事故が発生した場合、その責任はすべて管理組合やオーナー、そして工事を請け負った業者にのしかかります。許可を取得していれば、事前に安全対策の計画を立て、それを行政に承認してもらうプロセスを経るため、事故のリスクを低減できます。しかし、無許可ではそのプロセスがないため、安全対策が不十分なまま工事が進み、重大な事故につながる可能性が高まります。
  • 近隣住民とのトラブル許可なく道路を占有する工事は、近隣住民の日常生活に多大な影響を与えます。通行の妨げ、騒音、振動、そして安全への不安は、近隣住民との深刻なトラブルに発展し、工事の円滑な進行を妨げる要因となります。場合によっては、住民からの通報により警察が出動し、強制的に工事が中断される事態も起こりえます。

許可申請の具体的な手続きと必要書類

道路使用・占用許可の申請手続きは、決して簡単なものではありません。必要な書類は多岐にわたり、専門的な知識が求められます。

  1. 現地調査と測量まず、工事を行う場所の正確な状況を把握するための現地調査が必要です。道路の幅員、歩道の幅、交通量、周辺の建物の状況などを詳細に記録します。特に、足場を設置する場所については、道路の中心線からの距離や、歩道上での占有面積などを正確に測量し、図面に反映させる必要があります。
  2. 図面作成申請には、工事現場の状況を正確に示す詳細な図面が不可欠です。これには、道路使用・占用する範囲を示す「平面図」、道路からの足場の突き出し状況を示す「立面図」、そして足場やクレーン車の配置を説明する「現況図」などが含まれます。これらの図面は、CADソフトなどを用いて正確に作成する必要があります。
  3. 申請書類の作成申請書本体に加え、工事の概要、工程表、安全対策計画書、交通誘導員配置計画書など、多くの添付書類を作成する必要があります。これらの書類は、警察署や道路管理者が審査する上で重要な情報源となります。
  4. 申請窓口への提出道路使用許可は所轄の警察署へ、道路占用許可は道路管理者(市区町村や都道府県)へ申請します。申請手続きには、手数料が必要となる場合もあります。申請から許可が下りるまでには、数週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。

専門家への依頼が鍵:大阪うぐいす行政書士事務所のワンストップサポート

これらの煩雑な手続きを、マンション管理組合やオーナーだけで進めるのは、時間的にも知識的にも大きな負担となります。そこで頼りになるのが、道路使用・占用許可の申請代行を専門とする行政書士事務所です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、マンションの外壁修繕工事における道路使用・占用許可申請をワンストップでサポートしています。専門家ならではのノウハウを活かし、スピーディーかつ確実に許可を取得することで、工事をスムーズに進行させます。

  • 現地調査・測量・図面作成も無料対応当事務所では、許可申請に不可欠な現地調査、測量、そして詳細な図面作成までを全て無料で承っております。これにより、お客様はこれらの初期準備にかかる時間とコストを大幅に削減できます。
  • 経験豊富な専門家による代行多くのマンション修繕工事の許可申請を代行してきた経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせて最適な申請プランを提案します。複雑な手続きもすべて当事務所が代行するため、お客様は安心して本業に専念できます。
  • スピーディーな許可取得申請書類の不備や、手続きの遅れは、工事の遅延に直結します。当事務所では、行政との密な連携により、正確かつ迅速な申請手続きを行い、早期の許可取得を目指します。

まとめ:賢い選択でマンションの価値を守る

老朽化したマンションの外壁修繕工事は、資産価値の維持と安全確保のために欠かせない投資です。そして、その工事を成功に導くためには、道路使用・占用許可という行政手続きを適切に行うことが不可欠です。無許可で工事を進めることは、工事の中断、罰則、そして事故リスクという計り知れない危険を伴います。

賢明な選択は、専門家である行政書士に依頼することです。大阪うぐいす行政書士事務所は、現地調査から測量、図面作成、申請代行までを無料でサポートするワンストップサービスを提供し、皆様の外壁修繕工事を成功へと導きます。