外壁の防水改修工事における足場設置と道路占用許可について
序文
外壁の防水改修工事は、建物の寿命を延ばし、美観を保つために重要な作業です。しかし、工事を行う際には、必ずしも建物内だけで完結するわけではありません。特に高層建物や、道路に面した建物では、足場を道路上に設置する必要があるケースも少なくありません。この場合、道路法に基づき、道路占用許可を取得することが求められます。
この記事では、外壁防水改修工事における足場設置と、それに伴う道路占用許可について詳しく解説します。道路占用許可が必要な理由や、申請手続きの流れ、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについてもご紹介します。
1. なぜ道路占用許可が必要なのか?
道路は、国民が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路上に私物を設置したり、工事をしたりする場合には、道路管理者の許可が必要となります。これは、通行の妨げになることや、事故の原因となることを防ぐためです。
外壁防水改修工事で足場を道路上に設置する場合も同様です。足場は、通行人の安全を確保するための柵や、工事車両の通行スペースとして必要不可欠ですが、一方で、歩行者や車両の通行を妨げる可能性があります。そのため、道路管理者の許可を得て、安全に工事を進めることが求められます。
2. 道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の内容、期間、場所、設置する足場の規模などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 足場の配置図や、周辺の状況を示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察や消防など、関係機関との協議が必要な場合があります。
- 許可書の交付: 申請内容が適正と認められれば、道路管理者から許可書が交付されます。
3. 道路占用許可申請における注意点
道路占用許可の申請には、いくつかの注意点があります。
- 申請時期: 工事開始の1ヶ月前までに申請を行うことが一般的です。
- 申請書類: 申請書や図面以外にも、必要な書類が多数あります。
- 費用: 道路占用料が発生する場合があります。
- 期間: 許可期間は、工事期間に合わせて設定されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、外壁防水改修工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な一切の手続きを無料で代行いたします。
【無料サービス内容】
- 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査し、最適な申請プランを提案します。
- 測量: 足場の設置場所や規模を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面をすべて作成します。
- 出張費: 現場への出張費用は一切かかりません。
まとめ
外壁の防水改修工事で足場を道路上に設置する場合、道路占用許可を取得することが必須です。道路占用許可の手続きは、専門的な知識が必要であり、個人で行うにはハードルが高い場合があります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きを無料でサポートいたします。
もし、外壁防水改修工事をご検討されている場合は、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |