コラム

ガードレール・横断防止柵撤去に必要な「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」徹底解説

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文:店舗・駐車場経営者が知っておくべき、柵・ガードレール移設の許可申請

店舗や駐車場を経営される方にとって、利用者様の利便性や安全性の確保は最重要課題です。特に、車両の出入り口付近の横断防止柵ガードレールは、視認性や導線を大きく左右する要素となります。

「もう少し入り口を広くしたい」「車の出入りがしやすいように、この柵を少しずらしたい」——そうお考えになった際、単に工事会社に依頼すれば済む問題ではありません。これらの工作物は、ほとんどの場合、国や地方自治体が管理する道路区域内、または法定外公共物と呼ばれる場所に設置されているため、勝手に移設することは法律で禁じられています。

これらの移設工事を行う場合、その土地の管理者である行政に対して、事前に許可や承認を得る手続きが必要となります。具体的には、多くの場合「道路工事施行承認」または「法定外公共物許可」と呼ばれる手続きです。

この手続きは、一般の方々には馴染みが薄く、必要な図面作成や測量作業は専門的な知識と技術を要します。この記事では、横断防止柵やガードレールの移設工事を計画されている皆様が、安心してスムーズに工事を進められるよう、必要となる法的背景と具体的な手続きについて、行政書士の視点から徹底的に解説します。そして、複雑な手続きを現地調査・測量・図面作成まですべて無料でサポートする、大阪うぐいす行政書士事務所の具体的なサービスについてもご紹介します。大阪兵庫京都で店舗や駐車場の開設・改修を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 横断防止柵・ガードレール移設で必須となる「道路工事施行承認」とは?

私たちが日常的に利用する公道(国道、県道、市道など)の区域内に設置されている横断防止柵やガードレールを動かす行為は、「道路の構造を維持し、交通の安全と円滑を確保する」という目的を持つ道路法によって厳しく管理されています。

この道路区域内にある柵やガードレールを、お客様の利便性向上などのために移設、または撤去・新設する工事を行う場合、道路管理者(国や自治体)に対して道路法第24条に基づく「道路工事施行承認(どうろこうじせこうしょうにん)」の申請が必須となります。

この承認は、お客様が所有する土地ではなく、道路管理者が管理する公の土地(道路)に対して、お客様の都合で工事を施すための許可証のようなものです。

承認が必要となる具体的なケース

  • 自動車の出入り口(車両乗入部) を新設または拡張するために、歩道と車道を区切るガードレールの一部を撤去し、新しく道路構造物(乗り入れブロックなど)を設置する場合。
  • 既存の横断防止柵が店舗の視認性を妨げているため、指定された区間内で数十センチ移動させる場合。
  • 安全対策として、歩車道境界ブロックを一部切り下げる場合。

これらの工事は、単なる「」の移動ではなく、「道路の構造」を変更する行為とみなされます。そのため、申請時には工事の必要性を明確にする文書だけでなく、現地の正確な測量に基づいた詳細な工事設計図構造図の提出が求められます。この図面作成と測量が、一般の方々にとって最もハードルが高い部分となります。

2. 「法定外公共物許可」とは?道路区域外の特殊なケースを解説

道路区域内に設置されている柵やガードレールの移設には「道路工事施行承認」が必要であると解説しましたが、すべての公道沿いの工作物が道路法で管理されているわけではありません

私道でもなく、建築基準法上の道路でもなく、さらに道路法が適用されないものの、公の目的で利用されてきた土地や施設が存在します。これらは一般的に「法定外公共物」と呼ばれます。

法定外公共物とは?

代表的な法定外公共物には、以下のものがあります。

  1. 里道(りどう):公図上で「道」と記載されているものの、現在は公道として利用されていない細い道や農道。
  2. 水路(すいろ):農業用水や排水路として利用されてきた水路。

これらの里道や水路沿いに、移設したい横断防止柵転落防止柵が設置されているケースがあります。里道水路が、現在は各地方自治体(市町村など)の管理財産として引き継がれている場合、これらの土地での工事や使用には、地方自治体の条例等に基づく「法定外公共物管理条例に基づく許可」が必要となります。

道路工事施行承認との違いと注意点

  • 道路工事施行承認道路法という国の法律に基づく手続き。対象は主に道路区域内
  • 法定外公共物許可地方自治体の条例に基づく手続き。対象は主に里道や水路などの公的な土地

お客様の敷地と公道の境界線が曖昧な場合や、古い公図上に記載された「道」や「水路」が関係する場合、どちらの手続きが必要になるのかを判断するのは困難です。まずは正確な現地調査と測量を行い、対象の土地がどの法令で管理されているかを特定することが、手続きをスムーズに進めるための第一歩となります。この判断を誤ると、申請が受理されずに時間だけが浪費されてしまうことになります。

3. スムーズな手続きを阻む最大の壁:測量・図面作成の専門性

横断防止柵やガードレールの移設工事に必要な「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」の申請において、行政が最も厳しく審査するのは、工事が交通の安全公共の利益を損なわないかどうかという点です。これを証明するために、申請には以下の高度な専門性を要する図面や資料の添付が義務付けられています。

  1. 現地案内図:工事箇所を特定するための地図。
  2. 現況実測図:移設前の現状を、地籍測量に基づき正確な寸法で示した図。道路と敷地の境界線(官民境界)の明示も必要です。
  3. 計画平面図・縦断図・横断図:移設後の計画を、詳細な寸法や勾配(傾き)を含めて示した図面。
  4. 構造図・標準図:使用する柵やガードレール、コンクリート構造物などの詳細な仕様構造計算を示した図。

これらの図面を作成するためには、測量機器を用いた正確な現地測量と、CADソフトを駆使した専門的な作図技術が必要です。特に、道路管理者は数ミリ単位の誤差も許容しない厳格な審査を行うため、不慣れな方が作成した図面では、ほとんどの場合、行政からの補正指示(修正指示) が繰り返し発生し、許可取得までに膨大な時間を要してしまいます。

店舗や駐車場のオープン・改修スケジュールは限られています。許可が遅れることは、営業開始の遅延、ひいては収益の機会損失に直結します。迅速かつ正確な手続きの代行を依頼することが、結果として時間とコストの節約につながるのです。

4. 費用を気にせずプロに依頼!大阪うぐいす行政書士事務所の完全無料サポート

「手続きが煩雑なのはわかったけれど、専門家に依頼すると費用が高額になるのでは?」とお悩みになる方も多いでしょう。特に、前述の現地調査測量、そして図面作成といった作業は、本来であれば高額な費用が発生する専門業務です。

大阪うぐいす行政書士事務所は、お客様のこうした不安を解消し、スムーズな事業運営を全力でサポートするため、業界でも稀な画期的なサービスを提供しています。

横断防止柵・ガードレール移設工事の許可申請(道路工事施行承認、法定外公共物許可など) をご依頼いただく場合、大阪うぐいす行政書士事務所では、以下の業務を完全に無料で実施いたします。

  • 無料サービス1:現地調査
    • 移設工事箇所の特定、現況の確認、写真撮影。
  • 無料サービス2:測量
    • 許可範囲におけるスケールを用いての測量。
  • 無料サービス3:図面作成
    • 行政の審査基準をクリアする現況図、計画図、構造図などの図面一式作成。

通常、これらの作業だけで多大な労力と費用が発生しますが、当事務所では、申請書作成・提出代行の報酬をいただくことで、付帯する調査・測量・図面作成の費用を無料としております。これにより、お客様は費用を気にすることなく、行政書士に専門的な手続きを丸ごとお任せいただけます。

大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀、三重を中心に、店舗・駐車場事業を営む皆様のビジネスチャンスを逃さないために、迅速かつ確実な許可取得をサポートいたします。お客様に行っていただくのは、当事務所へのご依頼のみです。複雑な申請手続きは、すべて私たちプロにお任せください。

まとめ:移設工事は「許可取得」から始まる

横断防止柵やガードレールの移設工事は、単なる物理的な作業ではなく、「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」という行政手続きからスタートします。この手続きの成否が、店舗や駐車場のオープン・改修スケジュール、ひいては事業の成功を左右すると言っても過言ではありません。

最も重要な点は、行政手続きで必須とされる正確な測量と専門的な図面作成の壁をいかに超えるかです。

大阪うぐいす行政書士事務所では、この最大の難関である現地調査、測量、図面作成をすべて無料で提供することで、お客様の金銭的な負担と時間的なロスを徹底的に削減します。

大阪・兵庫・京都エリアで、横断防止柵やガードレールの移設、あるいは車両乗入部の新設・拡張をお考えの際は、まず私たち大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。無料相談を通じて、お客様の状況に最適な許可手続きを提案し、最短での工事実現に向けて強力にサポートいたします。