コラム
イベント開催に欠かせない!道路使用許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド
イベント時に大阪うぐいす行政書士事務所に道路使用許可を依頼する場合の流れ
序文
イベント開催を検討されている方の中には、道路使用許可申請について疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。道路使用許可は、イベント会場へのアクセス確保や、周辺住民への配慮など、イベントの円滑な運営に欠かせない手続きです。
本記事では、道路使用許可申請の基礎知識から、申請手続きの流れ、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスまで、詳しく解説していきます。イベント開催を成功させるための第一歩として、ぜひご一読ください。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に占有して使用する場合に、市区町村長から許可を得る必要がある制度です。イベント会場への搬入路や、来場者のための駐車場として道路を利用する場合などが該当します。
道路使用許可が必要な場合の例
- イベント会場への搬入路の確保
- 来場者のための駐車場の設置
- イベント会場周辺の道路の一時的な通行止め
- イベント会場での物品の販売
- 歩道を利用してのチラシ配布
2. 道路使用許可申請の手続きの流れ
道路使用許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の提出: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付して、市区町村の担当窓口に提出します。
- 現地調査: 担当者が現地に赴き、申請内容と実際の状況が一致しているかを確認します。
- 審査: 申請内容が法令に適合しているか、周辺への影響が少ないかなどを審査します。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば許可書が交付されます。
3. 道路使用許可申請で注意すべき点
道路使用許可申請では、以下の点に注意する必要があります。
- 申請時期: イベント開催日の1ヶ月前までに申請することが一般的です。
- 必要な書類: 申請書以外にも、図面、イベントの内容説明資料など、必要な書類が異なります。
- 周辺住民への配慮: 周辺住民への影響を最小限に抑えるための対策を検討する必要があります。
- 規制: 道路の種類や時間帯によって、使用できる範囲や時間に制限がある場合があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請をサポートする以下の無料サービスを提供しています。
- 現地調査: 経験豊富な行政書士が現地に赴き、最適な申請内容を検討します。
- 測量: 精度の高い測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を無料で作成します。
- 出張費: 出張費は一切かかりません。
これらの無料サービスを利用することで、お客様は申請手続きに費やす時間と手間を大幅に削減できます。
まとめ
道路使用許可申請は、イベント開催に不可欠な手続きですが、手続きが煩雑で、専門知識も必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、様々な無料サービスを提供しています。
イベント開催をスムーズに進めるために、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |