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機械等設置届(88申請)で必要な図面作成は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路使用許可・道路占用許可

機械等設置届(88申請)を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

「機械等設置届(88申請)」という言葉を耳にしたことはありますか?事業者が新しい機械を設置したり、既存の機械を移転したりする際に、労働安全衛生法に基づいて行う手続きのことです。この手続きは、労働者の安全確保のために非常に重要ですが、その内容や手続きの流れは複雑で、事業者の方にとっては煩わしいものかもしれません。

この記事では、機械等設置届(88申請)について、わかりやすく解説していきます。申請の流れ、必要な書類、注意点などを詳しく説明しますので、これから機械を設置する予定の事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

見出し

1. 機械等設置届(88申請)とは?

機械等設置届は、労働安全衛生法第88条に基づいて行う届け出です。事業者が、危険な作業を伴う機械を設置したり、移転したりする場合には、事前に労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。この届け出を行うことで、労働基準監督署は、設置される機械が安全基準を満たしているかなどを確認し、労働災害の防止に努めます。

2. 88申請が必要な機械とは?

88申請が必要な機械は、労働安全衛生規則で定められています。具体的には、プレス機、クレーン、フォークリフトなど、労働者に危険を及ぼす可能性のある機械が挙げられます。

3. 88申請の手続きの流れ

88申請の手続きは、以下のようになります。

  1. 計画の作成: 設置する機械の種類、設置場所、使用目的などを明確にした計画を作成します。
  2. 書類の準備: 計画書、図面、安全対策計画書など、必要な書類を準備します。
  3. 労働基準監督署への提出: 準備した書類を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
  4. 審査: 労働基準監督署が、提出された書類に基づいて審査を行います。
  5. 許可: 審査の結果、問題がなければ許可が下り、機械の設置が可能となります。

4. 88申請の注意点

88申請には、いくつかの注意点があります。

  • 提出期限: 申請は、工事の開始の30日前までに提出する必要があります。
  • 書類の不備: 書類に不備があると、審査が遅れることがあります。
  • 変更届: 機械の設置場所や仕様を変更する場合には、変更届を出す必要があります。

まとめ

機械等設置届(88申請)は、労働者の安全確保のために非常に重要な手続きです。手続きは複雑ですが、労働基準監督署のホームページや、専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。

大阪うぐいす行政書士事務所では、社会保険労務士と提携し、図面作成や強度計算書などの技術資料は弊所、申請に関しては社会保険労務士と役割を分担してサポートいたします。

機械の設置でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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