敷地への車両出入り口、縁石切り下げには要注意~道路工事施行承認と法定外公共物許可~
序文
私たちの生活において、車は必要不可欠な移動手段です。自宅や事業所に車を乗り入れる際、歩道との段差にヒヤリとした経験はありませんか?多くの方が「もう少し段差がなければ…」と感じたことがあるのではないでしょうか。この段差を解消するために、歩道に設置されている縁石ブロックを切り下げたいと考えるのは自然なことです。しかし、安易に縁石を加工したり撤去したりすることはできません。なぜなら、歩道は公共の道路であり、その構造物を変更する行為は、道路管理者への申請や許可が必要となる場合があるからです。
「たかが縁石の切り下げに、そんな大袈裟な…」と思われるかもしれませんが、これはれっきとした道路法やその他関連法令に関わる行為です。もし適切な手続きを踏まずに工事を行ってしまえば、違法行為となり、原状回復命令や罰則の対象となる可能性もゼロではありません。
本記事では、敷地への車両出入りをスムーズにするための縁石ブロック切り下げについて、特に「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」という二つの重要な許可制度に焦点を当てて解説します。一体どのような場合にこれらの許可が必要となるのか、また、どのような点に注意すべきなのかを詳しく掘り下げていきます。大阪うぐいす行政書士事務所では、このような複雑な手続きについて、現地調査、測量、図面作成に至るまで、全て無料でサポートさせていただいております。あなたの安全で円滑な車両出入りを実現するため、ぜひ最後までお読みいただき、適切な手続きについてご理解を深めていただければ幸いです。
1. 縁石切り下げが必要なケースと「道路工事施行承認」とは?
敷地への車両出入りを目的とした縁石ブロックの切り下げは、主に以下のケースで必要となります。
- 新規に駐車場を設置する場合:これまで駐車場がなかった場所に新たに駐車場を設け、車両の出入りが必要となる場合。
- 既設の車両出入り口の改善:既存の車両出入り口の段差が大きすぎる、幅が狭すぎるなど、使い勝手が悪い場合に改善を目的とする場合。
- 用途変更に伴う車両出入り口の設置:例えば、住宅から店舗へ用途変更し、より多くの車両が出入りする必要が生じる場合など。
これらのケースで縁石を切り下げる際、多くの場合は**「道路工事施行承認」**が必要となります。道路工事施行承認とは、道路法第24条に基づき、道路管理者(国、都道府県、市町村など)以外の者が、自己の都合により道路の構造を変更したり、道路に工作物を設置したりするなどの工事を行う際に、事前に道路管理者の承認を得る必要がある制度です。
具体的には、縁石の切り下げは「道路の構造の変更」に該当します。歩道は道路の一部であり、その形状を変更する行為は、道路全体の安全性や機能に影響を及ぼす可能性があるため、道路管理者がその内容を審査し、承認を与える必要があるのです。
道路工事施行承認の申請にあたっては、以下のような書類の提出が求められます。
- 申請書:工事の内容や目的、期間などを記載。
- 位置図:工事箇所を特定できる地図。
- 平面図:切り下げ後の道路構造がわかる図面。
- 縦断図:切り下げ箇所の高低差を示す図面。
- 構造図・標準断面図:切り下げ部分の具体的な構造を示す図面。
- 現況写真:工事前の状況を示す写真。
- その他、必要に応じて添付書類:交通規制計画図、他法令に基づく許可証の写しなど。
これらの書類作成には専門的な知識と経験が必要です。特に図面作成は測量を伴うため、一般の方が行うのは困難でしょう。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から測量、そしてこれらの複雑な図面作成まで、全て無料でサポートさせていただいておりますので、ご安心ください。
2. 見落としがちな「法定外公共物許可」とは?
縁石ブロックの切り下げを検討する際に、もう一つ注意すべきなのが**「法定外公共物許可」**です。これは、道路法上の道路ではないけれど、公共の用に供されている土地や施設(法定外公共物)に対して、工作物の設置や形状変更などを行う場合に必要となる許可です。
「法定外公共物」とは、例えば、昔から地域住民が利用してきた「里道(りどう)」や、農業用水路として使われてきた「水路」などがこれに当たります。これらは道路法の適用を受けないため「法定外」と呼ばれますが、公的な財産であり、その管理は市町村が行っていることがほとんどです。
では、縁石切り下げと法定外公共物許可がどう関係するのでしょうか?実は、歩道と敷地の間に、道路法の適用を受けない「水路」や「里道」が存在しているケースが少なくありません。例えば、
- 歩道と敷地の間に、蓋がされていないまたは蓋がされた水路がある場合:この水路は法定外公共物である可能性が高く、この水路を跨いで車両出入り口を設置する場合や、水路の構造を変更する場合には、法定外公共物許可が必要となります。
- 古くから使われている小道が敷地に接している場合:この小道が「里道」として法定外公共物に分類されていることがあり、この里道の一部を切り崩したり、段差を解消したりする際には、やはり許可が必要となります。
法定外公共物の多くは、登記上は国や市町村の所有ですが、具体的な管理は市町村に委ねられています。そのため、許可の申請先は各市町村の担当部署となります。申請には、道路工事施行承認と同様に、位置図、平面図、断面図などの図面や、現況写真、工事計画書などの提出が求められます。
ご自身の敷地周辺に水路や小道がある場合、それが法定外公共物に該当するかどうかは、専門家による確認が不可欠です。思わぬところで法的な問題に直面しないためにも、事前の確認が非常に重要になります。
3. 許可申請を円滑に進めるためのポイントと注意点
縁石ブロックの切り下げに関する許可申請を円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントと注意点があります。
- 事前の情報収集と確認:
- まず、ご自身の敷地が接している道路が、どの道路管理者の管轄であるかを確認しましょう(国、都道府県、市町村)。
- また、敷地と歩道の間に水路や里道などの法定外公共物が存在しないか、もし存在する場合はそれが公物なのか私物なのかを確認することが重要です。これらの情報は、役所の窓口や専門家(行政書士など)に相談することで得られます。
- 専門家への相談:
- 道路工事施行承認や法定外公共物許可の申請は、多くの専門知識を要し、提出書類も複雑です。特に測量や図面作成は専門的な技術が必要となります。ご自身で行おうとすると、時間や労力がかかり、また不備が生じるリスクも高まります。
- 行政書士などの専門家に相談することで、必要な手続きの洗い出しから書類作成、申請代行まで一貫してサポートしてもらうことができます。これにより、スムーズかつ確実に許可を取得することが可能になります。
- 近隣住民への配慮:
- 工事を行う際には、騒音や振動、交通規制など、少なからず近隣住民の方々にご迷惑をおかけする可能性があります。事前に工事内容や期間について説明し、理解を得るように努めましょう。良好な近隣関係を築くことは、工事の円滑な進行にも繋がります。
- 安全性への配慮:
- 工事中は、通行人や車両の安全を確保するための対策を徹底しましょう。適切なバリケードの設置、誘導員の配置、夜間の照明など、事故を未然に防ぐための措置が必要です。
- 工事費用の把握:
- 縁石の切り下げ工事には、許可申請費用(実費)、工事費用(施工業者への支払い)、そして必要に応じて専門家への報酬が発生します。事前にこれらの費用を把握し、予算計画を立てておくことが重要です。
これらのポイントを押さえることで、許可申請から工事完了まで、トラブルなくスムーズに進めることができるでしょう。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が無料で行えること
「縁石の切り下げって、こんなに大変なんだ…」そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。大阪うぐいす行政書士事務所では、このような複雑な手続きを、お客様に代わって円滑に進めるための充実したサポートを提供しております。
当事務所の最大の特徴は、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行えるという点です。通常、これらの作業は専門業者に依頼すると高額な費用が発生しますが、当事務所では、お客様の負担を最大限に軽減するため、これらのサービスを無料で提供させていただいております。
- 現地調査:経験豊富なスタッフが現地に赴き、道路や敷地の状況を詳細に確認します。道路の幅員、歩道の構造、水路の有無、電柱や街路灯などの構造物の位置など、許可申請に必要なあらゆる情報を収集します。
- 測量:最新の測量機器を用いて、正確な高低差や距離などを測定します。これにより、図面作成の基礎となる正確なデータを得ることができます。
- 図面作成:収集したデータに基づき、道路工事施行承認や法定外公共物許可申請に必要な、高品質な図面(位置図、平面図、縦断図、構造図など)を作成します。専門的な知識と技術を要する図面作成も、全て当事務所にお任せください。
これらの無料サービスに加え、申請書類の作成、役所との事前協議、申請代行、そして許可取得後のアドバイスまで、トータルでサポートさせていただきます。お客様は、複雑な手続きに頭を悩ませることなく、安心して専門家にお任せいただけます。
「どこに相談したら良いか分からない」「費用がどれくらいかかるか不安」「手続きが面倒だ」とお考えの方も、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の理想とする車両出入り口の実現に向けて、私たちが全力でサポートいたします。
まとめ:安全で円滑な敷地利用のために、適切な手続きを
本記事では、歩道部の縁石ブロックを切り下げて敷地に車両を出入りさせる際に必要となる「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」について解説しました。これらの許可は、単なる手続きではなく、公共の財産である道路の安全性と機能を守り、また、将来的なトラブルを未然に防ぐための重要なステップです。
「知らなかった」では済まされないのが、行政手続きの世界です。適切な許可を得ずに工事を進めてしまうと、違法行為として罰則の対象となったり、原状回復を命じられたりするリスクがあります。また、将来的に不動産を売却する際に、問題となる可能性も考えられます。
安全で円滑な敷地利用を実現するためには、適切な手続きを踏むことが不可欠です。ご自身のケースでどのような許可が必要となるのか、どのように手続きを進めれば良いのか、もしご不明な点があれば、迷わず専門家にご相談ください。
大阪うぐいす行政書士事務所は、縁石切り下げに関する道路工事施行承認、法定外公共物許可のスペシャリストです。現地調査、測量、図面作成は全て無料で承っており、お客様の負担を最小限に抑えながら、スムーズな許可取得をサポートいたします。お客様の「困った」を解決し、安心と信頼をお届けできるよう、誠心誠意対応させていただきます。まずはお気軽に、当事務所までご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。※参考金額となります。工事の規模により変動します。