【道路占用許可】足場設置など各種工事・イベントや店舗の成功に欠かせない許可の取得方法
はじめに
活気あふれるイベントや路面店は、街に彩りを添え、人々の暮らしを豊かにしてくれます。しかし、それらを実現するためには、道路占用許可という行政手続きが必要です。「道路占用許可」と聞くと、難解な手続きを想像してしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、道路占用許可は、イベントや店舗の成功に欠かせない許可です。今回は、道路占用許可の概要と、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する、現地調査、測量、図面作成、出張費無料という安心のサポートサービスについてご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路を管理する道路管理者の許可を得て、道路に工作物、物件、施設などを設置し、継続して道路を使用することを指します。道路は公共財であり、本来は一般交通の用に供されるものです。しかし、一定の条件を満たせば、イベントや店舗など、道路を有効活用することが可能になります。
道路占用許可が必要となる主なケース
- イベント開催
- 路面店設置
- 足場設置
- 看板設置
- 電柱設置
- 仮設トイレ設置
- 掘削工事
- その他、道路を占用する行為
2. 道路占用許可の申請方法
道路占用許可の申請は、占用しようとする道路を管理する道路管理者に行います。道路管理者は、国、都道府県、市区町村などが該当します。
申請に必要な書類
- 道路占用許可申請書
- 占用図面
- その他、道路管理者が必要と認める書類
申請手続きの流れ
- 道路管理者へ事前相談
- 必要書類を準備
- 道路管理者へ申請
- 許可書の交付
- 占用開始
- 占用終了届の提出
3. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
道路占用許可の申請手続きは、煩雑で専門知識が必要となります。そのため、行政書士に依頼することをおすすめします。
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路占用許可申請に関する豊富な経験と知識を活かし、お客様のスムーズな許可取得をサポートします。現地調査、測量、図面作成、出張費無料という、安心のサポートサービスを提供しています。
大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
- 豊富な経験と知識
- スピーディーな対応
- 丁寧な説明
- 現地調査、測量、図面作成、出張費無料
- 相談無料
4. まとめ
道路占用許可は、イベントや店舗の成功に欠かせない許可です。大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と知識を活かし、お客様のスムーズな許可取得をサポートします。現地調査、測量、図面作成、出張費無料という、安心のサポートサービスを提供していますので、道路占用許可に関するお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
| 道路使用許可 | 33,000円 |
| 道路占用許可 | 44,000円 |
| 道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
| 足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
| 屋外広告物許可 | 33,000円 |
| 道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
| 道路工事施行承認 | 88,000円 |
| 道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
| アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
| アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
| 道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
| 通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
| 通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
| 機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |

