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道路占用許可と道路工事施行承認の違いを道路法務専門行政書士が解説|大阪うぐいす行政書士事務所

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

施行承認・道路占用について大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路は、我々の生活に欠かせないインフラです。道路の安全で円滑な利用を確保するためには、道路の占用や工事に関するルールが定められています。

道路の占用とは、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することをいいます。道路の工事とは、道路の改良や修繕などの工事をいいます。

道路の占用や工事を行うには、道路管理者の許可や承認が必要になる場合があります。

このブログ記事では、道路の占用と工事に関するルールのうち、道路工事施行承認か道路占用かの判断について解説します。

1. 道路工事施行承認と道路占用の違い

道路工事施行承認とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。

道路占用とは、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することをいいます。

2. 道路工事施行承認の対象となる工事

道路工事施行承認の対象となる工事には、以下のようなものがあります。

  • 道路からの乗入れ口の新設や位置変更などによる改築
  • ガードレールの設置や撤去
  • 車道と歩道を区分するブロックの改築
  • 道路側溝改築

具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 道路に面した工場や倉庫から、トラックや重機の出入りを行うための乗入れ口の設置
  • 道路に面した店舗や事務所から、車両の出入りを行うための乗入れ口の拡幅
  • 道路の植樹帯を撤去して、駐車場を整備
  • 道路側溝を拡張して、雨水の排水能力を向上

3. 道路占用の対象となる施設

道路占用の対象となる施設には、以下のようなものがあります。

  • 看板
  • 日除け
  • オープンカフェ
  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路

具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 道路に看板を設置
  • 道路に日除けを設置
  • 道路にオープンカフェのテーブルや椅子を設置
  • 道路に電線やガス管を埋設

4. 道路工事施行承認か道路占用かの判断基準

道路工事施行承認か道路占用かの判断は、以下の基準に基づいて行われます。

  • 工事主体
  • 工事目的
  • 工事の内容

工事主体が道路管理者以外の者である場合、工事目的が自らの必要性に基づくものである場合、工事の内容が道路の改良や修繕などである場合は、道路工事施行承認の対象となります。

一方、工事主体が道路管理者以外の者である場合でも、工事目的が継続的な道路使用である場合、工事の内容が道路に施設を設置するものである場合は、道路占用の対象となります。

まとめ

道路工事施行承認か道路占用かの判断は、道路の安全で円滑な利用を確保するために重要です。

判断基準は、工事主体、工事目的、工事の内容の3つです。

また、自治体により判断が異なります。

大阪うぐいす行政書士事務所では各自治体に折衝を代行して行いますのでまずはご相談ください。

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