道路作業での道路使用許可:煩雑な手続きも大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路工事において、車両を道路上に駐車して作業を行う場合は、道路使用許可の取得が必要となります。しかし、申請手続きは複雑で、関係する法令や必要な書類も多岐にわたります。煩雑な手続きに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する道路使用許可申請代行サービスについてご紹介します。現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料という、他では類を見ない充実したサービス内容で、お客様の負担を大幅に軽減いたします。
1. なぜ道路使用許可が必要なの?
道路は公共財であり、原則として誰でも自由に利用することができます。しかし、道路工事によって通行が妨げられる場合は、事前に道路使用許可を取得する必要があります。これは、道路利用者の安全確保と、道路の円滑な通行を維持するためです。
許可を受けずに車両を駐車して作業を行った場合、道路交通法違反として処罰される可能性があります。罰則内容は、駐車場所や時間帯によって異なりますが、5万円以下の罰金が科せられることとなります。
2. 複雑な手続きを丸ごとお任せ!
道路使用許可の申請には、以下の書類が必要となります。
- 道路使用許可申請書
- 道路占用許可申請書(占用が必要な場合)
- 各種図面
- 安全対策図
- その他、必要に応じて提出が必要となる書類
これらの書類を作成するには、専門的な知識と経験が必要となります。また、申請には関係機関への提出や、警察との協議なども必要となります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの煩雑な手続きを全てお任せすることができます。経験豊富な行政書士が、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、必要な書類を全て作成・提出いたします。また、関係機関との折衝も代行いたしますので、お客様は一切の手間をかける必要はありません。
3. 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料!
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料でご提供しております。お客様は追加費用を一切お支払いいただく必要はありませんので、安心してご利用いただけます。
4. 豊富な経験と実績で、お客様の不安を解消!
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可申請に関する豊富な経験と実績を誇っております。これまでに、数多くの道路工事案件を手掛け、お客様から高い評価をいただいております。
また、行政書士伊藤良之は、道路使用許可申請に関する専門資格を保有しており、常に最新の情報に基づいたアドバイスを提供することができます。
5. まとめ
道路工事における車両駐車許可は、煩雑な手続きが必要となります。しかし、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せいただければ、一切の手間をかけずに許可を取得することができます。
現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料という、他では類を見ない充実したサービス内容で、お客様の負担を大幅に軽減いたします。
道路工事における車両駐車許可でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |