デジタルサイネージ広告設置における許認可手続き:屋外広告許可申請と道路占用許可について
序文
近年、街中で目にする機会が増えたデジタルサイネージ広告。その設置には、屋外広告物に関する法規制や道路に関する法規制に基づいた許認可手続きが必要となります。本記事では、デジタルサイネージ広告を設置する際に必要となる主な許認可手続きである「屋外広告許可申請」と「道路占用許可」について、わかりやすく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料の現地調査や測量サービスについてもご紹介します。
1. 屋外広告許可申請とは?
屋外広告物法に基づき、一定の規模や種類を超える広告物を設置する場合には、原則として市区町村長の許可が必要です。デジタルサイネージも、その設置場所や大きさによっては屋外広告物に該当し、許可申請が必要となります。
- 許可が必要な理由
- 景観の保全:都市の美観を損ねないよう、広告物の種類や設置場所を制限する。
- 安全性の確保:広告物が風などで倒壊し、人身事故が発生するのを防ぐ。
- 申請に必要な書類
- 申請書
- 設計図
- 位置図
- その他、必要に応じて求められる書類
2. 道路占用許可とは?
道路法に基づき、道路の占用をしようとする場合は、原則として市区町村長の許可が必要です。デジタルサイネージを設置する際に、電柱などに設置する場合や、道路上に設置する場合など、道路を占有する行為に該当するときは、道路占用許可が必要です。
- 許可が必要な理由
- 交通の安全確保:道路の通行の妨げとならないよう、占用の場所や期間を制限する。
- 公共の利益の保護:道路の機能を阻害しないよう、占用の方法を制限する。
- 申請に必要な書類
- 申請書
- 設計図
- 位置図
- その他、必要に応じて求められる書類
3. デジタルサイネージ広告設置における許認可手続きの流れ
- 設置場所の選定
- 設置場所の法規制や周辺環境などを調査する。条例で規制されている場合もありますので行政書士にご相談を!
- 設計図の作成
- デジタルサイネージの大きさ、形状、設置方法などを設計図にまとめる。
- 申請書類の準備
- 屋外広告許可申請書、道路占用許可申請書、設計図、位置図などを準備する。
- 申請
- 申請書類を道路管理者に提出する。
- 審査
- 道路管理者が申請内容を審査する。
- 許可の通知
- 許可が下りれば、許可通知書が交付される。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、デジタルサイネージ広告の設置に伴う許認可手続きをサポートしています。特に、現地調査、測量、図面作成といった煩雑な作業を全て無料で行っております。
- 現地調査:設置場所の状況を詳しく調査し、最適な設置方法を提案します。
- 測量:正確な寸法を測量し、設計図を作成します。
- 図面作成:申請に必要な設計図を作成します。
これらの無料サービスにより、お客様は煩わしい手続きから解放され、スムーズにデジタルサイネージ広告を設置することができます。
まとめ
デジタルサイネージ広告を設置する際には、屋外広告許可申請と道路占用許可という2つの許認可手続きが必要となります。これらの手続きは専門知識が必要であり、個人で手続きを行うのは困難な場合が多いです。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様に代わってこれらの手続きを代行し、スムーズな広告設置をサポートいたします。特に、現地調査、測量、図面作成といった無料サービスは、お客様にとって大きなメリットとなります。デジタルサイネージ広告の設置をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |