コラム

道路にクレーン車を設置する際の必須手続き:道路使用許可と道路占用許可を徹底解説

クレーン車 道路使用許可 道路占用許可

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イントロダクション:クレーン作業と「道路」という公共空間

建設現場やインフラ整備において、クレーン車は欠かせない重機です。しかし、その作業の多くは、公道に面した場所や、ときには公道そのものを使用して行われます。ここで重要となるのが、「道路」という空間の公共性です。道路は、人や車両の通行のために供されている公共の財産であり、その使用には制限が設けられています。

作業の効率化と安全性の確保は最優先事項ですが、同時に、道路を通行する第三者の安全を確保し、交通への影響を最小限に抑える義務があります。そのため、クレーン車を道路上に設置したり、道路の上空や地下を利用したりする際には、道路交通法道路法に基づいた適切な手続き、すなわち「道路使用許可」や「道路占用許可」が必要となるのです。これらの許可なく作業を強行すれば、法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、事故発生時の責任問題も重大化します。

このブログ記事では、クレーン車を使用する際に必要となる、これら二つの許可の違い、必要なケース、そしてスムーズに許可を取得するためのポイントを詳しく解説します。


1. 道路使用許可:一時的な交通への影響を管理する手続き

🧐 道路使用許可とは?

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、所轄の警察署長に対して申請する許可です。この許可は、「道路本来の目的(通行)」以外の目的で、一時的に道路を使用し、交通の妨げや危険を生じさせる可能性のある行為を行う際に必要となります。

クレーン車を使った作業においては、以下のようなケースで道路使用許可が必要になります。

  • 道路上へのクレーン車の設置: 作業のために公道の一部を占有し、車両の通行や歩行者の動線を制限する場合。
  • 資材の搬入・搬出: クレーンで吊り上げた資材を、道路上(例えば、トラックの荷台から建物へ)を通過させる場合。
  • 交通整理員・誘導員の配置: 交通に影響を与えるため、警察官以外の者を配置して交通整理を行う場合(この場合は道路使用許可と合わせて交通整理の届出も必要になることが多い)。

要するに、道路使用許可は「交通の安全と円滑」を守るために、一時的な交通の規制や変更を伴う行為に対して求められる手続きです。申請の際には、交通規制の計画や安全対策が具体的に求められ、特にラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンのような大型車両を設置する場合、影響の大きさを考慮した詳細な計画書が必要となります。

📝 許可取得のポイント

許可を得るためには、交通の流れや安全に最大限配慮した計画が必要です。具体的には、以下の要素を盛り込んだ「道路使用許可申請書」を作成し、管轄の警察署に提出します。

  1. 作業計画図: クレーン車の配置、作業範囲、資材の仮置き場所などを明示した図面。
  2. 交通規制図: 規制する範囲、迂回路、標識・コーン・ガードマンの配置を示した図面。
  3. 保安計画: 事故防止のための具体的な措置(夜間照明、第三者災害防止策など)。

2. 道路占用許可:道路構造物としての長期的な使用・設置

🏛️ 道路占用許可とは?

道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)に対して申請する許可です。この許可は、道路の構造敷地を「継続的」に利用し、特定の施設を設置したり、道路の上空や地下を長期にわたって使用する場合に必要となります。

クレーン車作業に関連して、道路占用許可が必要になる可能性があるケースは、主に以下のような状況が考えられます。

  • 長期の仮設足場の設置: 道路の上空や路面にまたがる形で、数日や数週間にわたって仮設の足場やヤードを設置し、そのヤード内でクレーン車が作業する場合。(ただし、足場やヤード自体の設置に対して必要となることが多く、クレーン車の単なる一時的な停車・作業であれば通常は道路使用許可のみで足ります)。
  • クレーンのブーム(腕)が長期にわたり道路上空に恒常的に位置する場合: ごくまれですが、特殊な設備を恒久的に設置する工事などで、クレーンの一部が道路の上空空間を継続的に使用し続けるような場合。

しかし、多くの場合、クレーン車を「設置して作業し、その日のうちに撤去する」といった一時的な作業であれば、道路占用許可ではなく、前述の道路使用許可のみで対応可能です。道路占用許可は、「道路に施設を設けて継続的に使用する」という点が大きな特徴です。

📊 両者の決定的な違い

特徴道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法道路法
許可権者警察署長道路管理者(国、自治体など)
目的交通の安全と円滑の確保道路の構造の保全と管理
期間一時的、短期間(数時間〜数日・数週間)継続的、長期にわたる施設設置
手数料許可申請手数料占用料(継続的な使用料)

クレーン車作業の場合は、まず「道路使用許可」の必要性を検討し、作業期間が長期にわたり、道路の一部を構造物として継続的に利用する場合は、「道路占用許可」も必要になると理解しておくことが重要です。多くの場合、両方の許可が必要となるケースでは、同時に申請手続きを進めることになります。


3. 許可取得の具体的な流れと、専門家活用のメリット

⚙️ 許可取得の一般的なプロセス

許可取得のプロセスは煩雑で、特に大型のクレーン車を使用する場合は、慎重な準備が必要です。

  1. 作業計画の策定: 作業日時、場所、使用車両、作業範囲、安全対策などを決定。
  2. 管轄の確認: 道路管理者(市役所、県庁、国交省など)と、所轄の警察署を確認。
  3. 図面作成・申請書類の準備: 現地の状況を図面化し、交通規制図、保安計画書、クレーンの仕様書などを作成。
  4. 申請: 警察署(道路使用許可)、道路管理者(道路占用許可)へ提出。
  5. 審査・現地確認: 提出された書類に基づき、安全性の確認や交通への影響度を審査。場合によっては現地調査が入ることもあります。
  6. 許可書の交付: 審査を通過すれば、許可書が交付されます。
  7. 作業実施: 許可内容を厳守し、作業を実施。

💡 専門家(行政書士)を活用するメリット

このプロセスにおいて、最も時間と労力を要するのが「図面作成」と「関係機関との調整」です。現地調査に基づいた正確な図面(配置図、規制図など)の作成は、専門的な知識と技術を要し、不備があれば申請が差し戻され、工期に遅れが生じます。

ここで行政書士の専門知識が役立ちます。特に、大阪うぐいす行政書士事務所では、この初期段階の負担を完全に解消するサービスを提供しています。

📌 大阪うぐいす行政書士事務所の強み

現地調査、測量、図面作成(CAD図面含む)を全て無料で行います。

申請に必要なすべての図面作成を専門家が負担するため、お客様は煩雑な図面作成作業から解放され、申請費用と行政書士への報酬のみで、円滑に許可を取得できます。工期に間に合わせるための迅速かつ正確なサービスが大きなメリットです。


4. 法令遵守と事故防止:安全で円滑な作業のために

クレーン車作業における許可取得は、単なる形式的な手続きではありません。これは、「法令の遵守」「公共の安全確保」という二つの重要な目的を果たすための行為です。

🚨 許可なく作業を行った場合のリスク

無許可で道路を使用した場合、道路交通法や道路法に違反し、罰則が科せられます。特に、無許可の状態で事故が発生した場合、企業の社会的責任(CSR)が問われるだけでなく、保険適用や損害賠償の面で極めて不利になります。

  • 道路交通法違反(道路使用許可違反): 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第10号)。
  • 道路法違反(道路占用許可違反): 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路法第102条第1項第1号)。

最も避けなければならないのは、人身事故や物損事故です。クレーン作業は常に高いリスクを伴うため、許可取得を通じて交通整理計画や安全対策を第三者(警察署、道路管理者)にチェックしてもらうことは、自社の安全管理体制を強化することにも繋がります。


まとめ:許可申請はプロの行政書士に任せて工期を確実に守る

クレーン車を道路に設置して行う作業は、道路使用許可(交通への影響)と、場合によっては道路占用許可(道路の構造的な使用)という二つの公的な手続きが必須となります。これらの許可手続きは、交通の安全と法令遵守のために絶対に欠かせません。

申請においては、現地に合わせた正確な交通規制図配置図の作成が、許可取得の成否とスピードを左右します。

大阪うぐいす行政書士事務所は、この専門的な図面作成を現地調査・測量から全て無料で請け負うことで、お客様の負担を大幅に軽減し、迅速な許可取得をサポートします。確実な法令遵守と、スムーズな工期遂行のために、クレーン車作業の許可申請は、ぜひ専門知識を持つ行政書士にご依頼ください。

「クレーン作業の許可申請、図面作成が大変」 とお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。